毛深い店長の宅建勉強

宅建勉強や好きな事を好きなように投稿していきます。

★広告★#宅建

今回は「広告」について勉強していきます

 

え?これはダメなの?というような内容もあると思います

 

しっかりと押さえていきましょう。


 

 

 

広告

 

 

取引態様の明示

 

宅建業者は、宅建業に関する広告をする際や注文を受けた際に、

取引態様を明示する必要がある。
取引態様の明示とは、8 種の「取引」のうち、どれに該当するのかをきちんとお客さんに知らせること。


※広告をする際に取引態様を明示したとしても、

注文を受ける際には改めて取引態様の明示をする必要がある。


※宅地を数回にわけて分譲するときも、その都度、取引態様を明示する必要がある
ちなみに、明示の方法は自由なので、口頭でもかまわない。

 

 

誇大広告の禁止

 

当然のことながら、誇広告をしてはならない。
では、誇大広告とは具体的にどのようなものなのか。

 

●物件(所在・規模・形質)
●環境(現在または将来の「環境・利用の制限・交通」)
●代金(代金の額や融資のあっせん)について
●著しく事実に相違する表示
●実際より著しく優良・有利と誤認させるような表示をしてはならない

 

※誰も信じなかったので実害が発生しなかったとしても、
そういう広告をした時点で誇大広告となる。

 

 

おとり広告等の禁止

 

売る意思もない条件の良い物件の広告を出し、

実際には他の物件を販売するために事務所に誘いこむ目的で広告をすることも当然のことながら禁止。


具体的には、次のようなものが当てはまる。
●存在しない物件
●存在するが取引するつもりのない物件
●存在するが取引対象となりえない物件

 

※新聞広告・インターネットなど、あらゆる広告が規制対象。
広告をインターネットで行った場合、売買契約成立後に継続して広告を掲載していた場合、宅建業法違反となる。

 

おとり広告は、広告と実際に取引しようとする物件が全く別のものとなる。
これが誇大広告等の禁止の「著しく事実に相違する表示」となるので、覚えておくこと。

 

 

広告・契約の開始時期

 

宅建業者は、未完成物件についていつから広告や契約ができるのかという疑問に関して,建築などに必要な許可や確認が下りて、売ることができると確認されたとき。


よって、開発許可や建築確認など、必要な許可や確認が下りるまで、

未完成物件の広告や契約をしてはいけないことになっている。

 

ただし、許可や確認が下りる前でも、貸借の契約だけは可能。

 

今回はここまで

 

どうでしたでしょうか?

 

理解の難しいところがあるなら

 

ぜひ、本書を取ってみてください。


 

 

 

では、バイバイ!