毛深い店長の宅建勉強

宅建勉強や好きな事を好きなように投稿していきます。

★供託所と業務上の規制★#宅建

今回は二項目分を一気に掲載、

 

ひとつは供託所についての説明

 

もうひとつは業務上の規制

 

二つとも大事な内容ですので

 

丁寧に進めていきましょう

 

今回も使用するのはコチラ

宅建士のトリセツです!


 

 

 

 

 

供託所に関する説明

 

 

供託所に関する説明

 

お客さんが損害を被ると
営業保証金や弁済業務保証金から還付を受けることができる。
ただし、宅建業者がどこの供託所に供託しているかわからないと

還付請求ができない為、宅建業者は、

契約前にお客様に供託所等に関して説明する必要がある。

 

ただし、宅建業者に対しては説明の必要はない。
・説明のタイミングは重要事項説明と同じ
・ただし、重要事項説明とは別物である。
・取引の両当事者に説明すること
・宅地建物取引士が説明する必要はない
・口頭でもよい

 

 

説明事項

 

1,保証協会に加入していない場合。
(ア)営業保証金の供託所
(イ)その所在

 

2,保証協会に加入している場合。
(ア)保証協会の名称・住所・所在地
(イ)弁済業務保証金の供託所・所在地
※供託している金額に関しては説明の義務はない。

 

 

業務上の規制

 

 

守秘義務

 

宅建業者と従事者は、現役中や引退後も含めて、
業務上知った情報を正当な理由なく、漏らしてはいけない。


※正当な理由があれば問題はない
・裁判で証人となる
・税務署職員から、質問検査権に基づき質問を受けた時
・依頼者本人の承諾があった時

 

 

業務に関する禁止事項

 

不当な履行遅延の禁止
宅建業者はその業務に関してなすべき登記・引渡し・取引に係る対価の支払いを、

不当に遅延してはいけない。

 

重要な事実の不告知・不実告知の禁止

お客さんに故意に事実を隠す、または嘘を言ってはいけない
※具体的には以下四つの禁止
・35 条の重要事項の説明
・供託所の説明事項
・37 条書面の記載事項
・一定の事項のうち、相手方等の判断に重要な影響を及ぼすもの

 

不当に高額の報酬を要求することの禁止
報酬限度額を超えての報酬の要求の禁止、
実際に受け取っていなくても、要求するだけで違反になるため注意

 

手付貸与等の禁止
禁止されるもの
・手付金の貸与
・手付金の後払い
・手付金の分割払い
認められるもの
・手付金について銀行との間の金銭貸借の斡旋
・手付金の減額
手付貸与が禁止されているのは、
もしお客さんがキャンセルしたい場合、

お金を払わないとキャンセルできなくなるから。

 

例)
手付 300 万円で、とりあえず 100 万円だけ払って残りは後払いとすると、
キャンセルする際に 200 万円払わないと

キャンセルできないという事態になってしまう。
それに対して、手付を 100 万円に減額するのであれば、

キャンセルもしやすくなるので認められている。

 

断定的判断の提供の禁止
宅建業者は、宅建業に係る契約の締結を勧誘するに際し、
相手方等に対し、利益を生ずることが確実であると

誤解させるべき断定的判断を提供す
る行為はアウト。
故意ではないとしても、そのような行為をした時点で違反となる。

 

威迫行為等の禁止
契約を締結させるため、又は申込の撤回・契約の解除を妨げるため、

お客さんを威迫してはならない。

 

その他
以下の行為も禁止。

 

1宅地・建物の将来の環境又は交通の利便について

誤解させるべき断定的判断を提供する行為

 

2 正当な理由なく、当該契約を締結するかどうかを

判断するために必要な時間を与えることを拒む行為

 

3当該勧誘に先立って宅建業者の商号又は名称及び当該勧誘を行う者の

氏名並びに当該契約の締結について勧誘をする目的である旨を告げずに、

勧誘を行う行為

 

宅建業者の相手方等が当該契約を締結しない旨の意思

(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む)を

表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為

 

5迷惑を覚えさせるような時間に電話し、又は訪問する行為

 

6深夜又は長時間の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を

害するような方法によりその者を困惑させる行為

 

7 宅建業者の相手方等が契約の申込の撤回を行うに際し、

すでに受領した預り金を返還することを拒む行為

 

宅建業者の相手方等が手付を放棄して

契約の解除を行うに際し、

正当な理由なく当該契約の解除を拒み、妨げる行為

 

全体として相手の選択を奪うような

不当な行為を禁止している内容でこれに関しては、

内容をしっかりと把握していないといけない。

 

 

今回はここまで!

 

いつもより長めの内容ですが

 

わかりにくいところはありましたでしょうか?

 

より詳しい内容を見たい方は

 

宅建士のトリセツ是非読んでみてください!


 

 

 

では、バイバイ!