毛深い店長の宅建勉強

宅建勉強や好きな事を好きなように投稿していきます。

★用途規制★#宅建

今回も建築基準法の内容になります。

 

どのような地域に

 

どのような建物を立てていいのかを

 

扱った内容になります。

 

細かい内容になるので、しっかりと理解しましょう!


 

 

 

 

用途規制

 

 

用途規制とは

 

都市計画法では、ある土地をどのような用途で利用すべきかという観点から、用途地域を定めていて、
この用途地域に基づいて、ある土地にどのような建物が建てられるかにつき、
具体的に規制を加えているのが、建築基準法の用途規制である。
都市計画法用途地域 = 土地利用の計画
建築基準法 → 用途規制 = 計画にあわせた建築規制
どの地域にどの建築物が建てられるか?

 

1,神社・教会・保育所・診療所・巡査派出所・公衆電話所・銭湯
これらは、すべての用途地域で建築することができる。

 

2,住宅・図書館・老人ホーム
住宅や老人ホームなど、24 時間いることが前提の場所や、図書館・博物館・美術館などは、工業専用地域には建てられない。

 

3,小中高と高専・大学・病院
学校系に関しては、地元の人が通う小中高と、全国から人が集まる大学で規制がわかれている。
どちらも工業地域や工業専用地域には建てれず、
また、高専などは一種低層や二種低層、田園住居地域にも建てることは出来ない。
※病院はベッド数 20 以上、診療所はベッド数19 以下。
つまり、病院は大きな病院、診療所は町医者をイメージ。

 

4,飲食・物販
規模で分かれており
150 ㎡以内というのはコンビニのようなもので、一種低層や工業専用地域には建てられない。
500 ㎡以内というのは近所のスーパーマーケットのイメージで、先のに加えて二種低層にも建ててはいけない。
1,500mというのは郊外にある少し広めの駐車場付きのドラッグストアあたりをイメージし、
さらに一種中高地域や田園住宅に建ててはならないと規制が多くなる。
※田園住居地域では、2 階以下かつ500 ㎡以内の飲食店・物品販売店舗は、農業の利便を増進するもの
(農産物直売所、農家レストラン等)であれば建築可能。

 

5,娯楽施設も規制が細かく、
ボーリング、スケート、水泳は
一種住居・二種住居・準住居などに建てれるが、
カラオケ・マージャンは一種住居には建てられない。

 

※なお、都市計画区域内では、火葬場やごみ焼却場などの建築物は、原則として都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、建築することができない。

 

 

複数地域にまたがる場合

 

建築物の敷地が複数の地域にまたがる場合には、敷地の過半の属する用途規制に合わせる。

 

例)
第一種住居地域100 ㎡
商業地域150 ㎡
この二つが合わさった敷地の場合には、
商業地域としての用途が過半を超えているので、
用途規制は商業地域に合わせる。
この場合には例えば、カラオケを作ったりすることができる。

 

 

今回はここまで

 

まだまだ勉強することはたくさんあるので

 

気を抜かず、学んでいきましょう。


 

 

 

では、バイバイ!