★重要説明事項★#宅建
本日は契約ごとで最重要と言っても
間違いではない、「重要事項説明」に関して
宅建士でなければ扱ってはいけない仕事であり、
宅建の勉強でありながら、実際に触れる機会の多い内容になります。
しっかりと勉強していきましょう。
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重要事項説明
①重要事項説明とは
土地や建物の詳しい情報は、素人が見ただけではよくわからない。
そこで、不動産の契約では、
契約前に重要事項説明というものを義務付けており、
この重要事項説明は、これからその不動産を使う人
(買主・借主・交換の両当事者)に対して行う必要がある。
この説明は宅地建物取引士でなければできない。
※専任である必要はなく、アルバイトであっても、
宅地建物取引士であればすることができる。
※説明の際には、相手方からの請求がなくても
宅建士証を見せなければならない。
②説明義務
重要事項説明は業者の義務。
宅建業者が宅地建物取引士に説明させる義務がある。
つまり、重要事項説明をしないで契約してしまった場合、
業者は業務停止処分を受けることがある。
重要事項説明を行う場所について、特に決まりはない。
1 つの取引に複数の宅建業者が関与するときは、
すべての宅建業者が重要事項の説明義務を負う。
※ただし、自ら貸主となる宅建業者、買主又は借主となる宅建業者は除く
③重要事項説明書
重要事項説明は書面を交付して説明しなければならない。
この書面を重要事項説明書(35 条書面)という。
重要事項説明書への記名は、宅建士でなければすることができないが、
専任である必要はない。
相手方が宅建業者の場合、重要事項説明は省略できるが、
書面の交付を省略することはできない。
重要事項説明書面は、相手方の承諾があれば、
電磁的方法により提供することも認められている。
④IT 重説
重要事項の説明について、テレビ会議等の IT を活用できるが、
次の条件を満たしている場合に限られる。
1.双方向でやりとりできる環境において実施していること。
2.重要事項説明書と添付書類を、
説明を受ける者にあらかじめ交付していること(電磁的方法による提供を含む)。
3.映像及び音声の状況について、宅地建物取引士が説明開始前に確認していること。
4.相手方が、宅地建物取引士が提示した宅地建物取引士証を視認できたことを確認していること。
今回はここまで!
内容は大事なものばかりです。
確実に理解して、落とさなに用に
自分のスキルにするイメージで勉強していきましょう。
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では、バイバイ!