毛深い店長の宅建勉強

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★容積率★#宅建

今回はい容積率について勉強していきます。

 

この内容も建築基準法の内容となります。

 

数字の話が出てくるのは

 

建築基準法の特徴ですので、しっかりと理解からしつつ

 

問題などを解いてアウトプットに早く移行できるようになっていきましょう


 

 

 

 

容積率

 

 

容積率とは

 

建物の延べ面積の敷地面積に対する割合のこと。
延べ面積を抑えることで、前面道路の混雑防止を目的としています。

 

例)100 ㎡の敷地で、建蔽率60%、容積率300%の場合
5 階建ての建物での一例で行けば、一階層当たりの延べ面積は
60 ㎡程度と推定できる。
6 階建ての建物で、5 回と6 階が同じ延べ面積だったとすれば
1~4までは60 ㎡
5・6階は30 ㎡ずつの建物と考えることも出来る。
※何階になろうとも、高さなどには制限はない。

 

 

容積率の制限の緩和

 

以下の場合に、容積率の制限の緩和
1, 共同住宅・老人ホーム等の共用廊下・階段は延べ面積に算入しない。
2, エレベーター部分の床面積は延べ面積に算入しない。
3, 建物地階にある住居部分の床面積は、その建物の住宅部分の床面積の1/3 までは、延べ面積に算入しない。

 

 

前面道路による容積率の制限

 

容積率の規制は、前面道路の混雑防止のためなので、
前面道路が狭い場合、規制はより厳しいものとなる。
前面道路の幅賞が12m 未満であれば、
次の計算式にあてはめて、出た数字と都市計画で決められた数字とを比較して、
厳しいほうがこの場所の容積率となる。

 

・前面道路の幅員 ✕ 4/10(住居系用途地域
・前面道路の幅員 ✕ 6/10 (その他の地域)

 

 

容積率が複数にわたる場合

 

建築物の敷地が、容積率の規制数値の異なる複数の地域・区域にわたる場合は、
それぞれの地域の容積率の最高限度の数値に
その地域に係る敷地の敷地全体に占める割合を乗じた数値の合計が、
その敷地全体の容積率の最高限度

 

 

今回はここまで

 

内容しっかりと押さえていきましょう!!


 

 

 

では、バイバイ!