毛深い店長の宅建勉強

宅建勉強や好きな事を好きなように投稿していきます。

★高さ制限★#宅建

今回は建築基準法

 

高さの制限について勉強していきます。

 

それでは、ご一読ください!!

 


 

 

 

 

高さ制限

 


斜線制限

 

斜線制限とは、建築物の各部分の高さを、

前面道路の反対側の境界線や隣地境界線からの

水平距離に一定数値を乗じて得られた数値以下にする規制で、
以下の3 つがある。

 

1.道路斜線制限
道路が暗くならないように、道路の日照や通風を確保するための制限。

 

2.隣地斜線制限
隣地の日照や通風を確保するための制限。

 

3.北側斜線制限

北隣の建物の南側に日が当たるようにするための制限。
※建築物が斜線制限の異なる2 以上の区域にわたる場合、建築物は各区域の部分ごとに斜線制限の適用を受ける。

 

 

日影規制

 

日影規制とは、日照を確保するため、
長時間にわたって日影とならないように
建築物の高さを制限するもの。

 

※商業地域・工業地域・工業専用地域においては、
日影規制の対象区域として指定することができない。
以下がその制限をまとめたものである

 

次のようなルールになっています。

 

対象区域
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居專用地域
田園住居地域

軒の高さが7m を超える建築物
または
地階を除く階数が3 以上の建築物

 

第一種中高層住居專用地域
第二種中高層住居專用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
近隣商業地域
準工業地域

高さが 10m を超える建築物

 

用途地域の指定のない区域

1.軒の高さが7m を超える
建築物もしくは地階を除く階数が3 以上の建建築
2.高さが10m を超える
建築物のうちから地方公共団体がその地方の気候および風士、
当該区域の土地利用の状況等を勘案して条例で指定するもの。

 


 

 

今回はここまで

 

ではバイバイ!!