★高さ制限★#宅建
今回は建築基準法の
高さの制限について勉強していきます。
それでは、ご一読ください!!
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高さ制限
①斜線制限
斜線制限とは、建築物の各部分の高さを、
前面道路の反対側の境界線や隣地境界線からの
水平距離に一定数値を乗じて得られた数値以下にする規制で、
以下の3 つがある。
1.道路斜線制限
道路が暗くならないように、道路の日照や通風を確保するための制限。
2.隣地斜線制限
隣地の日照や通風を確保するための制限。
3.北側斜線制限
北隣の建物の南側に日が当たるようにするための制限。
※建築物が斜線制限の異なる2 以上の区域にわたる場合、建築物は各区域の部分ごとに斜線制限の適用を受ける。
②日影規制
日影規制とは、日照を確保するため、
長時間にわたって日影とならないように
建築物の高さを制限するもの。
※商業地域・工業地域・工業専用地域においては、
日影規制の対象区域として指定することができない。
以下がその制限をまとめたものである
次のようなルールになっています。
対象区域
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居專用地域
田園住居地域
↓
軒の高さが7m を超える建築物
または
地階を除く階数が3 以上の建築物
第一種中高層住居專用地域
第二種中高層住居專用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
近隣商業地域
準工業地域
↓
高さが 10m を超える建築物
用途地域の指定のない区域
↓
1.軒の高さが7m を超える
建築物もしくは地階を除く階数が3 以上の建建築
2.高さが10m を超える
建築物のうちから地方公共団体がその地方の気候および風士、
当該区域の土地利用の状況等を勘案して条例で指定するもの。
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今回はここまで
ではバイバイ!!