★建築基準法・建蔽率★#宅建
今回から建築基準法について
勉強していきます。
ここでも既定の数字など
覚えることが多くなってきますので
しっかりと焦らず抑えていきましょう!!
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①建築基準法の目的
建築基準法は、地震・火災・台風などの災害から国民を守るために、
建物の構造や設備などに関して
最低限の基準を設けようという目的でつくられたもの。
②建築基準法の内容
建築基準法には、「集団規定」と「単体規定」がある。
・集団規定は、街の中の建物に対する規制で、
都市計画区域および準都市計画区域内に限って適用される。
・単体規定は、個々の建物に対する規制
「居室には窓が必要」などで、全国どこでも適用される。
③建築基準法の適用除外
国宝や重要文化財などに指定または仮指定された建築物については、
建築基準法は適用されない。
また、建築基準法の改正により、
現にある建築物が改正後の規定に適合しなくなっても、
違反建築物とはならない。
①建蔽率とは
建蔽率とは、
建築物の建築面横の敷地面積に対する割合のこと。
敷地に適度な空地を確保することにより日照や風通しを確保するとともに、火災の延焼を防ぐことを目的とする規制。
②建蔽率最高限度
都市計画区域や準都市計画区域では、
用途地域ごとに、建蔽率の最高限度が指定されていて、
その数値の中から都市計画で定める。
※商業地域は8/10 で決まっています。
③建蔽率の緩和
特定行政庁が指定する角地
→1/10 プラス
防火地域内で耐火建築物等
→1/10 プラス
もともと8/10 の地域は
→2/10 プラス=規制なし
準防火地域で
耐火建築物・準耐火建築物等
→1/10 プラス
④建蔽率が複数にわたる場合
建築物の敷地が、
建蔽率の規制数値の異なる複数の地域・区域にわたる場合は、
地域の建蔽率の最高限度の数値にその地域に係る敷地の敷地全体に占める割合を乗じた数値の合計が、その敷地全体の建蔽率の最高限度になる。
今回も二つの内容の混合でしたが
内容はしっかりと理解できたでしょうか??
わからない時は、宅建士のトリセツ読みましょう。
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では、バイバイ!