★手付金等の保全措置★#宅建
手付金は様々な場面で出てくるものですが
その内容をしっかりと把握しておく必要がありますので、
この機会に理解を深めておきましょう!
詳しい内容については、
宅建士のトリセツをご覧ください!
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手付金等の保全措置
①手付金等
「手付金等」とは、契約締結以降、引渡し前に支払われて、代金に充当されるお金のこと。
※手付金だけではなく、中間金なども含むため、手付金「等」としている。
②手付金等の保全措置
万が一、宅建業者が倒産してしまったら…
買主は物件の引渡しはなく、
お金も戻ってこないという事態になってしまう可能性がある。
そこで、宅建業者が自ら売主となる場合では、
いざというときに支払ったお金が返ってくるような準備を整えておかなければ、
お金を受けとってはいけないことになっている。
これが手付金等の保全措置。
では、どのようにして保全措置を講じればよいか。
・未完成物件には「手付金等寄託契約」は使えないこと。
・建物は「建築工事」、土地は「造成工事」の前で完成物件か未完成物件かを判断。
・完成・完成は契約時で判断。契約時に未完成であれば、完成後にやり取りをする際にも「未完成物件」とし扱う。
保全措置が必要であるにもかかわらず、
宅建業者が保全措置を講じない場合、
買主は手付金等の支払いを拒否することができる。
支払いをしなくても債務不履行とはならない。
※例外的に、保全措置が不要の場合がある。
<保全措置不要の場合>
① 手付金等の合計額
未完成物件
→ 代金の 5%以下かつ 1,000 万円以下
完成物件
→代金の 10%以下 かつ 1,000 万円以下
② 買主が所有権の登記をしたとき
今回はここまで!!
内容はなんとなくでも理解できましたか?
ゆっくりと理解していきましょう。
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では、バイバイ!!!