★37条書面★#宅建
重要事項説明と並んで大切と言えるものに
37条書面があります。
こちらも色々な規定が書かれているものになりますので
しっかりと覚えていきましょう!
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37 条書面
①37 条書面とは
1.書面作成義務
契約は意思表示の合致のみで成立するが、
宅建業法ではトラブル防止のため、契約締結後遅滞なく、
契約内容を証する書面の交付が必要となる。
これを 37 条書面という。
1 つの取引に複数の宅建業者が関与するときは、
すべての宅建業者が 37 条書面の交付義務を負う。
※ただし、自ら貸主となる宅建業者は除く
2.交付
交付の相手は、重要事項の説明とは異なり、
契約の両当事者(売主・買主/貸主・借主/交換の両当事者)となる。
これにも宅建士の記名が必要ではあるものの、説明は不要。
そして、交付については誰が行ってもかまわず、
宅地建物取引士がする必要はない。
また、これも重要事項説明と同様、
交付場所はどこでもよいことになっている。
37 条書面は、交付すべき両当事者の承諾があれば、
電磁的方法により提供することも認められる。
②37 条書面の記載事項
37 条書面には
「必ず記載するべき事項」と
「定めがあるなら記載する事項」の 2 種類がある
1.必ず記載すべき事項(必要的記載事項)
A 契約当事者の氏名・住所
B 物件を特定するために必要な表示
C 既存建物であるとき建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項
D 代金・交換差金・借賃の額・支払時期・方法
E 引渡し時期
F 移転登記申請時期
※上記の C と F については、貸借の場合は記載不要。
こちらの事項については、必ず記載するのがルール。
決まっていなかったとしても、両当事者から承諾を得ていたとしても、記載しなければならない。
2.定めがあれば記載する事項(任意的記載事項)
特約として定めたものがある場合にも記載する必要がある。
売買の場合には原則として定めがあるなら全て記載。
貸借の場合には以下のものは定めがあったとしても記載する必要はない。
A ローン(代金・交換差金に関する貸借)のあっせんに関する定め
B 契約不適合担保責任に関する定め
C 租税公課の負担に関する定め
今回はここまで!
意味は難しくないとは思いますが
37条書面自体が聞きなれないとは思います。
重要事項説明とごっちゃにならないようにしないといけないですね。
一緒に頑張っていきましょう。
詳しい内容はコチラ!
宅建士のトリセツを!
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では、バイバイ!