★開発許可申請・都市計画事業制限★#宅建
今回は都市計画の中の
「開発許可申請」と
「都市計画事業制限」
という二つの項目について勉強していきます。
では、見ていきましょう!!
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①建築規制
工事完了の公告の前後で、建築等に規制がかかる。
【工事完了の公告前】
原則:建築不可
(例外)
①工事用仮設建築物
②知事が支障なしと認めた
③開発行為に不同意の者
【工事完了の公告後】
原則:予定建築物以外不可
(例外)
①用途地域に適合
②知事が許可した
②市街化調整区域の規制
造成工事をしなくても
すぐに建物が建てられる場所、
たとえば工場跡地などは、開発行為をしないため、開発許可は不要。
では、ここにいきなり建物を建ててよいのかというと、
市街化調整区域は、
建物の建築をしてほしくない場所で、本来は開発許可が不要となる場所であっても、
建築物の建築や第一種特定工作物について知事の許可を必要とする。
ただし、先ほどの「開発行為の例外」のような、農林漁業用建築物などの建築は
知事の許可も不要。
③田園住居地域の規制
現況が農地である田園住居地域内において、
土地の形質の変更、建築物の建築、その他工作物の建設などを行おうとする者は、
原則として市町村長の許可を受ける必要がある。
都市計画事業制限
①都市計画事業とは
都市施設のうち、具体的に都市計画で定めて整備をするものを都市計画施設という。
また、市街地を総合的に開発しようとする都市計画を市街地開発事業という。
このような都市計画施設や市街地開発事業を行うことを
「都市計画事業」という。
②都市計画事業にかかる制限
都市計画事業がスムーズに進むように、
事業進行の妨げになりそうなことを制限している。
通常は中小規模の都市計画事業で行うのが、
大規模な都市計画事業の場合、
早い段階から場所の確保を行わなければならないため、早い段階で規制をかける。
今回は二項目でしたが、しっかりと理解していきましょう
内容それぞれは宅建士のトリセツで
より詳しく説明しています。
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では、バイバイ!