毛深い店長の宅建勉強

宅建勉強や好きな事を好きなように投稿していきます。

★免許の効力★#宅建

宅建の免許の効力って

内容ご存じですか?

 

今回はこの免許の効力に関して

勉強していきたいと思います。

 

使うのはもちろんこちらの

宅建士のトリセツです。


 

 

 

免許の効力

 

① 免許


1.免許の発行
免許権者は、免許をしたときは、その業者に免許証を交付しなければならない
免許権者は、免許に条件を付けたり、条件を変更したりすることができる。


2.業者名簿
免許権者は、免許をしたときは、
宅地建物取引業者名簿に一定の事項を登載しなければならない。
免許権者は、業者名簿を一般の閲覧に供しなければならない。


3.免許の効力
免許を受けた宅建業者は、日本全国どこでも宅建業を行うことができる。
東京都知事免許の業者であっても、神奈川県の物件を取り扱ったりすることが可能で、大きく離れて大阪府で営業活動を行うことも可能。

 


② 有効期間等


免許有効期間は 5 年、更新が必要。
なお、更新申請したにもかかわらず、従前の免許の有効期間満了日までに新免許証が届かない場合、従前の免許は有効とされている。

 


③免許換え
免許自体は全国で有効なので、どこで宅建業を行ってもかまわない
事務所の場所が移転したり、事務所を新設・廃止したりして、現在の免許が不適当になる場合には、免許換えをしないといけない。
免許換えは以下のように行う。


1,知事免許に免許換えする場合
→新免許権者となる知事に直接申請


2,大臣免許に免許換えする場合
→主たる事務所を管轄する知事を経由して申請


変更の届出業者名簿に登載されている以下の内容に変更が生じた場合には、変更後 30 日以内に届出をしないといけない。


① 商号または名称
② 事務所の名称・所在地
③ 法人業者の役員および政令で定める使用人の氏名
④個人業者およびその政令で定める使用人の氏名
⑤ 成年者である専任の宅建士の氏名

 

 

 


商号または名称

 

社名変更をした場合や、

有限会社を株式会社に変更した場合などがこれに該当します。


① 事務所の名称・所在地
事務所を増設、本店を支店にし支店を本店にした場合などがこれに該当します。


② 役員・政令で定める使用人・宅建士の氏名
役員・政令で定める使用人・専任の宅地建物取引士の

氏名が変更した場合にも届出が必要です。
※これらの者の住所や本籍が変わったとしても

変更の届出は必要ではありません。

 

 

 

いかがだったでしょうか?

内容自体は難しくないですが、

しっかりと理解しないと、細かいところまで覚えておくのは大変そうですね。

 

気を抜かずに頑張りましょう!


 

 

では、バイバイ!