★免許権者★#宅建
宅建士の免許を与える人にも種類があり
今回はその与える人「免許権者」にかんして
そしてその基準について学んでいきます!
内容自体は難しいものではないので
しっかりと抑えていきたいと思います。
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免許権者
宅建業を営むための免許は
●1 つの都道府県内に事務所=都道府県知事
●複数の都道府県内に事務所=国士交通大臣
からもらうことになっており、あくまで事務所の所在地のみで考える。
例)東京と埼玉に 1 カ所ずつ、計 2 カ所の事務所がある場合。
国土交通大臣から、東京に事務所が 50 カ所あっても、
東京都内だけなら東京都知事から免許をもらうことになる。
免許を与えた人を免許権者といいます。
都道府県知事免許は知事に直接申請するのに対して、
国土交通大臣免許は主たる事務所の知事を経由して申請する。
免許の基準
①免許の申請
次のような欠格事由に該当する者に免許は受けれない。
1.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者。
復権を得ればすぐに免許を受けられ、5 年待つ必要はない。
2.心身の故障により宅建業を適正に営むことができない者。
精神の機能の障害により宅建業を適正に営むにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行えない者。
成年後見人だからといって一律に欠格事由にしないで、個別に審査する。
3.一定の刑罰に処せられた者
科料・拘留
犯罪名に関係なく、免許受けれる。
罰金
通常犯罪=免許可能
宅建業法違反・背任・暴力系の犯罪
=刑執行後 5 年は免許不可
禁錮・懲役
犯罪名に関係なく、刑執行後 5 年は免許不可
有罪判決を受けたとしても、
控訴・上告中は免許申請ができる。
判決に刑の全部の執行猶予がついている場合、
執行猶予期間中は免許を受けることができない。
→執行猶予期間が満了すると、
その翌日から直ちに免許を受けることができる。
4.一定の理由で免許取消処分を受けた者。
以下の理由で免許取消処分を受けた者で、
免許取消の日から 5 年を経過しない者は、免許を受けることができない。
三悪という理由
1.不正の手段により免許を取得した
2.業務停止処分事由にあたり情状が特に重い場合
3.業務停止処分に違反した
5.上記4が法人の場合、その法人の役員であった者
免許取消しに係る聴聞公示の日 60 日以内にその法人の役員であった者は、
その取消の日から 5 年間は免許を受けることができない。
6.一定の事由で聴聞の期日が公示された後に解散・廃業した者。
三悪に該当するとして免許取消しの聴聞の期日及び場所を公示された日から、
処分をするかしないかを決定する前の間に
解散・廃業の届出(=かけこみ廃業)をした者で、
届出の日から 5 年を経過しない者は、免許を受けることができない
7.上記6.が法人の場合、その法人の役員であった場合。
法人がかけこみ廃業をした場合、
その法人の聴聞の公示日前 60 日以内にその法人の役員であった者は、
その届出の日から 5 年間は免許を受けることができない。
8.未成年者の法定代理人が欠格事由に該当
営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は、
法定代理人が欠格事由に該当している場合、免許は受けらない
※営業に関して成年者と同一の行為能力を有する未成年者に関しては、
成年者として扱うため、法定代理人についての欠格事由をみる必要はない。
9.役員・政令で定める使用人が欠格事由に該当
役員や政令で定める使用人が欠格事由に該当する場合、その法人は免許を受けることができない。
役員だけでなく、政令で定める使用人も含まれる。
10.その他
1.暴力団員または暴力団員でなくなってから 5 年経過しない者
2.免許の申請前 5 年以内に宅建業に関し不正もしくは著しく不当な行為をした者。
3.宅建業に関し不正または不誠実な行為をするおそれが明らかである者。
今回はここまで
免許を取得するにも様々な制約があることは
しっかりと覚えておかないといけませんね!
詳しい内容は宅建士のトリセツで!
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では、バイバイ!