毛深い店長の宅建勉強

宅建勉強や好きな事を好きなように投稿していきます。

★登録と届出★#宅建

今回は宅建士となった時の

 

届出の勉強になります。

 

しっかりと抑えておかないとこれに関しては

 

試験だけではなく、実際の業務においても大切な項目になってくるので

是非とも頭に入れ込むようにしましょう!

 


 

 

 

 

 

登録と届出

 


登録の変更


以下の事項に変更があった場合、遅滞なく変更の登録を申請しなければならない。


1.氏名※宅建士証の書換え交付も必要
2.住所※宅建士証の書換え交付も必要
3.本籍
4.商号または名称(宅建業者に勤務している場合)
5. 免許証番号(宅建業者に勤務している場合)


宅建業者の商号または名称」が変更するものとして


勤務先の業者が社名変更をする場合
宅建士が退職や転職をする場合がそれにあたる。


勤務先の宅建業者の住所が変わった場合
その業者が免許換えを行わないのであれば届出は不要であり、
免許換えを行うのであれば、免許証番号が変更するため、届出が必要。
※事務禁止処分期間中でも変更の登録の申請は必要。

 


登録の移転


登録の効力は全国に及ぶため、全国どこでも勤めることができる。
宅建士証は 5 年ごとの更新があり、
その際には登録地の都道府県知事の指定する

法定講習を受けなければならないので
そのたびに登録地の都道府県に行くのは手間がかかる。


→勤務先が変更になった場合、登録の移転を申請することができる。
※登録の移転はあくまで任意なので、義務ではない
※事務禁止期間中は登録の移転ができない。


1.方法
現在の知事を経由して登録の移転の申請。
例) 甲県知事登録の宅建士 A が、乙県に登録の移転をする場合、
→甲県知事を経由して乙県知事に申請する。


2.要件
勤務先の都道府県が変更になった場合のみ。

※自宅の住所が変更になっただけでは登録の移転はできない。
例) 甲県知事登録の宅建士 A が、乙県に引っ越し、

丙県の宅建業者に勤務した場合
丙県知事に登録の移転を申請できる。


3.有効期間
移転後の宅建士証の有効期間は、移転前の有効期間を引き継ぐ。
※新たに 5 年ではないので注意!

 


死亡等の届出

 


登録をしている者が死亡等により

宅建士としての事務ができなくなった場合には、その旨
を登録している都道府県知事に届け出なければならない。


届出期限はその日から 30 日以内
(死亡の場合のみ死亡を知った日から 30 日以内)となる。


死亡→相続人
心身故障→本人・法定代理人・同居の親族
破産→本人
その他→本人

 

 

今回はここまで!

 

色々な条件があったと思いますが、

どれも重要な内容になってくるので

まずは大まかに、そして次第にひとつひとつを頭に入れていきましょう!

 

細かい内容はぜひ本書お取りください!


 

 

 

では、バイバイ!