★事務所以外での営業活動★#宅建
不動産の営業活動が
何も事務所の中だけで行われるものではなく
状況に応じて様々な場所で
活動することがあるが、
今回はそんな場所によって変わるものを
紹介していこうと思います。
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事務所以外の場所
①事務所以外の場所とは
営業活動を行うのは事務所だけではない。
分譲マンションのモデルルームや駅前案内所な
どでも業務を行うことはある。
このような案内所などにもさまざまな規制がかけられる。
②設置するもの
事務所には 5 点セットを設置する必要があったが、
案内所にも設置するものもある。
案内所の場合、そこで申込を受けるかどうかで設置するものが違う
また、現地(分譲する宅地や建物が所在する場所)
にも設置するものがある。
1.標識の設置
現地には、売主の標識を掲示しなければならない。
案内所には、その案内所を設置した業者が標識を掲示しなければならない。
・現地=売主の標識
・案内所 = 案内所を設置した業者の標識
たとえば、売主である宅建業者 A が、宅建業者 B に媒介を依頼し、B が案内所を設置した場合、
案内所に標識を設置する義務があるのは B。
売主 A には設置義務無し。
ですが、それでは案内所に来たお客様が
売主について知ることができなくなるため、
案内所に設置する代理・媒介業者の標識には、
売主の商号・名称及び免許証番号等も記載する。
2.専任の宅地建物取引士の設置
専任の宅建士は案内所で契約の申込を受けたり契約を締結したりする場合のみ設置義務がある。
設置義務は案内所を設置した業者。
事務所とは異なり 1 人設置すればよい。
複数の宅建業者で 1 つの案内所を設置する場合には、
いずれかの宅建業者が専任の宅建士を 1 人設置すればよい。
それぞれの宅建業者から 1 人ずつは必要ない。
3.報酬額の掲示・帳簿の備え付け・従業者名簿の備え付け
現地や案内所には設置の必要はない。
③案内所の届出
契約や申し込みを行う案内所の場合、
案内所の設置をした業者が届出の必要あり。
案内所で、何も行わない場合は、届出は必要ない。
届出のルール
業務開始の 10 日前まで
所在地、業務、期間、専任の宅建士の氏名
案内所等の所在地を管轄する知事、免許権者
→大臣免許の場合案内所等の所在地を管轄する知事経由。
今回はここまで
内容に関しては、しっかりと抑えていきましょう。
意味も理解しながら覚えていかないといけませんね。
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ではバイバイ!