毛深い店長の宅建勉強

宅建勉強や好きな事を好きなように投稿していきます。

★弁済業務保証金★#宅建

さて、

 

弁済業務保証金という物について勉強していきます。

 

宅建を勉強しているだけの私と同じような人には

 

全く馴染みのない言葉かとは思いますが、

 

どうやら大事な内容なので、しっかりと勉強していきましょう。


 

 

 

 

 

 

弁済業務保証金

 

 

保証協会とは

 

宅建業をはじめるには営業保証金を供託しなければならないが、

その金額は大きく、なかなか新規開業が困難。
そこで、保証協会という制度が用意されている。

保証協会は宅建業者のみが加入できる一般社団法人。
全国宅地建物取引業保証協会(ハトのマーク)
不動産保証協会(ウサギのマーク)の 2 種類がある。

 

・保証協会に加入すると、営業保証金が免除されます。
÷保証協会に加入した宅建業者は「社員」と呼ばれる。

 

どちらか一方の社員である者は、他の保証協会の社員にはなれない。
保証協会に加入しようとする者は、加入しようとする時までに
弁済業務保証金分担金を支払わなければならない。


その額は以下の通り。

・主たる事務所→60 万円

・その他事務所→30 万円×事務所の数
そして、保証協会は、

1 週間以内に宅建業者から納付されたお金に相当する額を供託所に供託し、

これを弁済業務保証金という
供託した後、保証協会は、社員である宅建業者の免許権者に対して、供託した旨の届出をしなければならない。

 

 

事務所新設


新たに事務所を設置した場合には、

設置した日から 2 週間以内で
追加の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付する。
もし、この期間内に納付をしなかった場合、社員の地位を失ってしまう。

 

 

弁済業務保証金の還付

 

保証協会の社員である宅建業者に対する債権を持つ者は、弁済業務保証金で弁済してもらえる。
還付請求できる者は、営業保証金同様、

宅建業者宅建業の取引により生じた債権を有する者に限られる。
還付を受けるには、まず保証協会の認証が必要
債権者はまず保証協会に認証をもらい、

それから還付を受けることになる。
また、その宅建業者が社員になる前に

取引した者も還付を受けることができる。

 

還付額
その宅建業者が社員でなかった場合に

供託すべき営業保証金の額に相当する額までとなる。
また、いくら取引による債権を有していたとしても、

宅建業者は還付を受けることができない。

 

例)
弁済業務保証金分担金を 210 万円払っている業者 A と取引したお客様は、

いくらまで還付を受けられるか?


●本店が 1 つ、支店が 5 つの業者となる。
→もし、営業保証金を払うなら、
本店 1,000 万円、
支店 1 カ所 500 万円
つまり、3,500 万円となる。

 

●業者 A と取引したお客様は 3,500 万円まで還付を受けることができる。

 

 

不足分の補充

 

還付によって弁済業務保証金が不足した場合、

次のような手順で補充をしなければならない。


弁済発生→保証協会が立て替え→供託所に弁済する。


保証協会は通知を受けた日から 2 週間以内に追加供託。
保証協会から業者へ、納付の通知が来るので、
宅建業者はそれを受け納付を行う。


納付しなかった場合は、社員としての地位を失う。


・とりあえず保証協会が立て替える。
なお、業者と供託所が直接やりとりすることは弁済業務保証金絡みではなく、基本的には保証協会を間にはさんでのやりとりとなる。

 

 

弁済業務保証金準備金


還付により不足した額をまず保証協会が供託するための財源として、

保証協会は弁済業務保証金準備金という積立てをしておかなければならない。
足りなくなった際にはここから費用を出す。

 

それでも足りない場合には、社員全員に負担してもらう

(特別弁済業務保証金分担金というものが発生する。)


全社員は、通知を受けてから 1 カ月以内に、

特別弁済業務保証金分担金を納付しなければならず、

納付しない場合には社員の地位を失う。

 

 

社員の地位を失った場合


社員の地位を失っても宅建業を続けていきたいのであれば、
社員の地位を失った日から 1 週間以内に営業保証金を供託し、

その旨を免許権者に届け出なければならない。

 

弁済業務保証金の取戻し


社員でなくなったときには、保証協会は弁済業務保証金の取戻しができるが、

この際には営業保証金と同様に、6 カ月以上の期間を定めた公告が必要となる。


・公告は保証協会が行い、それに対して、一部の事務所を廃止した場合、保証協会は公告をすることなく、直ちに取戻しが可能。

 

 

保証協会の業務

 

1.必須業務
保証協会は以下を必ず行う
・苦情解決
宅建業に関する研修
・弁済業務

 

2.任意業務
保証協会は国土交通大臣の承認を受け以下を実施出来る。
・ 一般保証業務
・手付金等保管事業
・研修実施に要する費用の助成業務
宅建業の健全な発達を図るために必要な業務

 

今回はここまで

 

馴染みのない内容かと思います。

 

一つ一つを確認しながら確実におさえていきましょう!

 

詳しい内容は宅建士のトリセツでどうぞ!!


 

 

 

では、バイバイ!