★営業保証金★#宅建
営業保証金に関しての
勉強をしていきます。
内容自体はそこまで難しいものではありません
単純に覚えていくのがとっつきにくいかもしれませんが
しっかりと頑張っていきましょう。
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営業保証金制度
①営業保証金の供託
宅建業は扱う金額が大きく、
お客様に大きな損害を与えてしまう可能性がある。
そのときに宅建業者がお客様に支払いができないと困るため、
業務を開始するには、
営業保証金というものを供託所に供託する必要がある。
供託所にお金を預けておくことで、お客様が損害を受けて、
宅建業者がお金を払えないという状況になってしまっても、
ここから支払うことができる。
供託所への保証金額は
・主たる事務所 1,000 万円
・従たる事務所 500 万円×事務所の数
供託方法は、金銭でも有価証券でもどちらでも構わない。
※有価証券の場合は以下の評価額となる。
●国債証券→額面通り(100%)
●地方債証券・政府保証債証券→額面の 90%
●その他の有価証券→額面の 80%
②供託の流れ
免許→供託→届出→事業開始
宅建業者は、営業保証金を供託した旨を免許権者に届け出た後でなければ、
事業を開始することができない。
免許権者は、免許を与えた宅建業者が、
3 カ月経過しても営業保証金を供託した旨の届出をしない場合、
催告をしなければならない
※催告から 1 カ月経過しても届出がなければ、その宅建業者の免許を取り消すことができる。
③事務所新設
新たに事務所を設置した場合には、主たる事務所の最寄りの供託所に追加の供託をして、
その旨を免許権者に届け出た後でなければ、その事務所での事業開始ができない。
④営業保証金の還付
還付は誰でも受けられるわけではなく、
宅建業者と宅建業の取引により生じた債権を有する者に限られる。
上記は以下の通り
★還付を受けることができない者
(例)
・宅建業者の広告を扱った広告業者
・電気工事を実施した電気工事者
・宅建業者の発注した内装工事を請け負った内装業者
・給料を支払ってもらえなかった従業者
・建築工事を請け負った請負代金債権を持つ建設業者
還付の額は、供託されている営業保証金の範囲内。
いくら取引による債権を有していたとしても、
宅業者は還付を受けることができない。
還付があった場合
供託額の不足分を補充する必要がある。
宅建業者は免許権者から不足の通知があった日から 2 週間以内に供託所に供託しなければならない。
更に、供託から 2 週間以内に免許権者に届け出なければならない。
※「不足の生じた日」ではなく「不足の通知を受けた日」からと言う点に注意
⑤営業保証金の取戻し
宅建業者が営業保証金を供託所から返してもらうことを取戻しという。
宅建業をやらなくなった場合など、もう営業保証金を供託する必要がなくなったときに行う。
不正行為を理由として免許を取り消された場合でも、営業保証金を取り戻すことができる。
※還付を受けることができるお客様(債権者)がいるかもしれないので、すぐに取り戻すことができるわけではない。
宅建業者は、6 カ月を下らない一定期間を定めて、公告をしなければならず、
その公告期間を過ぎれば取戻しが出来る。
今回はここまで
どうでしたでしょうか?
しっかりと勉強して覚えていきましょう。
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では、バイバイ!!