★住宅瑕疵担保履行法★#宅建
今回は住宅瑕疵担保履行法について
読み方は「じゅうたくかしたんぽりこうほう」
瑕疵が聞いたことない言葉ですよね??(私だけでしょうか?)
「瑕疵」・・・
1,きず。欠点
2,法律や当事者の予測するような状態や性質が欠けている事。
こう見ると、住宅瑕疵担保という言葉は
住宅契約の中で足りないものを補うための担保ということに
なるんでしょうか?
見ていきましょう!
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住宅瑕疵担保履行法
①住宅瑕疵担保履行法とは
品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)により、
新築住宅の売主には、引渡しから
10 年間、構造耐カ上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分について、
瑕疵担保責任が課されている。
しかし、売主に資力がなければ、責任を取ることができないため、
住宅瑕疵担保履行法により、資力確保が義務付けらた。
②資力確保措置をしなければいけない者
基本的には自ら売主制限と同じ。
1,宅建業者が「自ら売主」の場合のみ
2,買主が宅建業者の場合には適用されない
※媒介の場合には資力確保のは義務ではない。
③資力確保措置の方法
保証金の供託と保険への加入の 2 つがある
1 保証金の供託
基本的には営業保証金と同様。
主たる事務所の最寄りの供託所に、金銭または有価証券によって供託をする。
保証金の還付によって不足が生じた場合には、
還付があった旨の通知を受けた日から 2 週間以内に不足額を供託し、
そこから 2 週間以内に免許権者に届け出なければならない。
営業保証金と異なる部分は、
供託額で基準日前 10 年間に引き渡した
新築住宅の合計戸数をもとに
計算した金額を供託する。
2 保険への加入
内容は以下の通りで、宅建業者が保険料を支払う
保険金額が 2,000 万円以上であること
有効期間が 10 年以上であること
④資力確保状況の届出
新築住宅を引き渡した宅建業者は、
基準日(毎年 3 月 31 日)から 3 週間以内に、保証金の供託もしくは保険への加入の状況を免許権者に届け出なければならない。
届出をしない場合、基準日の翌日から起算して 50 日を経過した日以後は、
新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結出来なくなる。
⑤情報提供
1 供託の場合
新築住宅の売主である宅建業者は、
保証金の供託をしている場合には、契約締結前に、
買主に対して供託所の名称や所在地を、書面を交付し、
または買主の承諾を得て電磁的方法により提供して説明しなければならない。
2 保険の場合
新築住宅の売主である宅建業者は、
保険に加入している場合には、契約締結前に、
買主に対して保険証券等の書面を買主に交付するか、
電磁的記録の提供をしなければならない。
今回はここまで
概ねイメージ通りではありましたが、
やはり内容にはさりげなく数字や、
義務権利の言葉が入っていましたので、
試験に向けてしっかりと理解していきましょう。
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では、バイバイ!