★相隣関係★#宅建
今回は「お隣さん」
との関係について
この記事を読んだからと言って
むやみやたらに木や枝を切り取りに行かないようにしましょう!
まずは何が許されているか、しっかりと学んでいきましょう。
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相隣関係
① 隣地使用権
土地の所有者
隣地との境界付近で壁や建物を
築造・収去・修結するために必要な範囲内で、
隣地の使用を請求できる。
隣地所有者や隣地使用者のために
最も損害の少ないものを選ばなければならない。
隣地を使用する者は、隣地所有者と隣地使用者に対して、
隣地使用権の行使について事前に通知しなければならない。
→事前の通知が困難な場合には、使用開始後、遅滞なく通知すればよい。
② 土地の通行権
ある土地が、他の土地に囲まれて公道に通じていない場合
その土地の所有者は、公道に出る目的で
その土地を囲んでいる他の土地を通行できる。
どこを通ってもよいというのではなく、
最も損害の少ない場所と方法で通行しなければならない。
③ 竹木の枝と根
隣地の行木の枝が境界線を越えた場合、
竹木の所有者にその枝を切らせることが可能。
土地の所有者は原則として
隣地の木の枝を自分で切ることはできない。
竹木所有者に枝の切除を催告したにもかかわらず
相当期間内に切除されないときは
自ら枝を切除することも可能。
また、竹木の所有者がわからないときや、
所有者がどこにいるかわからない場合も、
自ら枝を切除することが可能。
隣地の竹木の根が境界線を越えた場合、
自分で根を切ることができる。
④ 目隠し
境界線より 1m 未満の距離で
他人の宅地を見渡せる窓やベランダを設けるとき
目隠しをつけなければならない。
①複数の筆の他の土地に囲まれて
公道に通じない土地の所有者は、
公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を
自由に選んで通行することができる。
②土地の所有者は、隣地から木の根が境界線を越えて伸びてきた
ときは、自らこれを切断できる。
↓
①x:最も損害の少ない場所と方法で通行する。
②○:根は自ら切除できる
今回はここまでです!
どうでしょうか、これを読んだ後に
「あれ?じゃあ隣の邪魔なあの枝は伐採しても良くない?」とか
なりましたか??
まあトラブルの原因ですのでちゃんとお隣さんと話し合ってくださいね!
本件についてもっと詳しく知りたい方は
下記書籍を是非お取りください!
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では、バイバイ!