毛深い店長の宅建勉強

宅建勉強や好きな事を好きなように投稿していきます。

★共有★#宅建

今回は「共有」についての勉強をして行きます。

 

ここはまだイメージのしやすい項目かと思われますので

 

さっと頭に入れておきましょう!

 

 

共有


前提


ABC の3人が 500 万円ずつ
合計 1500 万円出して車を買う

 


①共有とは


共有とは、1 つの物を複数人で所有することで、各共有者は共有物の全部について、持分に応じた使用や収益をすることができます。

 

共有者の人が車を占有している場合は、
明け渡し請求をすることも出来ない
共有物は自分だけのものではないため、大切に使用しなければならない。
各共有者には、共有物の使用について、善良な管理者としての注意義務(善管注意義務)がある。


これは、自己に対するものと同ーの注意ではなく、それ以上の注意をもって行うことが求められる。

 


②持分


共有物の権利の割合のこと。
例)ある車を二人で所有していて、半分ずつの権利である場合、「持ち分は各 2 分の 1」という言い方をする。


・持分については、特に決めていない限り、平等であると推定される。
・共有者の 1 人が相続人なくして死亡した場合、もしくは持分を放棄した場合には、その持分は他の共有者に帰属する。

 

また、共有者が自己の持分を処分するのは単独でも可能。
C が持分を売却する際にも、A や B の承諾は不要。

 

③共有物の管理

 

1 保存行為
保存行為は各共有者が単独で可能

 

保存行為の例
●共有物の修理
●不法占拠者への妨害排除請求
ただし、不法占拠者へ損害賠償請求をする場合、自己の持分を超えて行うこと不可。

 

2 管理行為
管理行為は、持分価格の過半数で決めることが可能

 

・共有物を使用する共有者がいる場合にも同様。
共有者間の決定に基づいて共有物の使用をしている共有者に、
特別の影響があるときには、その者の承諾が必要。

 

管理行為の例
●賃貸借契約の解除
●短期の賃借権等の設定
土地の賃借権等=5 年以内
(一部 10 年以内のものも有)
建物の賃借権等=3 年以内

 

3 変更行為
変更行為は全員の同意が必要。

 

変更行為の例
●共有物の売却
●共有建物の増改築

 

ただし、共有物の形状または効用の著しい変更を伴わない変更行為(軽微変更)については、持分価格の過半数で決める。
・共有者が他の共有者を知ることができない場合
・共有者の所在を知ることができない場合
→当該他の共有者以外の共有者全員の同意を得て、変更行為を行える旨の裁判をすることが可能。

 

 

④分割


共有は争いを招くことが多く、なるべく共有関係は解消したいと民法では考えている。

 

・基本的にいつでも自由に共有関係を解消することができる。
・5 年を超えない期間内なら共有物を分割しないという特約をすることも可能。
特約の更新も可能だが、それも 5 年を超えない期間という制限がある。

 

 

⑤分割の協議が調わない場合


共有物の分割について、もめてしまった場合には裁判で解決する。

 

1.現物分割
共有物自体を持ち分に応じて分割する方法。土地などであればこの方法もできるが、車や別荘などでは難しい方法となる。

 

2.価格賠償
共有物を誰か 1 人のものとして、残りの人にはお金を渡す方法。

 

3.競売
共有物を競売にかけて、そのお金を全員で持分に応じてわける方法

 

 

今回はここまで!

人と何かを共有することに関してもここまで色々な取り決めがある事に

おどろきです。

 

この内容をさらに深く知りたい方は

宅建のトリセツ読んでみてください!


 

 

 

 

ではバイバイ!