毛深い店長の宅建勉強

宅建勉強や好きな事を好きなように投稿していきます。

★抵当権・第三者との関係+競売に関して。★#宅建

今回も抵当権に関する

三者の保護の観点について勉強していきます。

 

様々な場合における、権利の関係がややこしい部分にはなるので

丁寧に勉強しましょう!!

 

この内容に関しても、テキストではよりわかりやすく説明されているので、

ぜひ手に取ってみてください。

 

抵当権

三者との関係

 

①抵当権のある土地・建物を借りた場合


前提
A 抵当権者
B 抵当権設定者
C 賃借人
D 競落人


A の抵当権と C の賃借権の

どちらが先に登記をしたかで決着をつける。


A の抵当権の登記が先
→C はこの家を立ち退く必要あり


C の賃借権の登記が先
→C は立ち退く必要なし


※建物の賃貸借の場合、立ち退かなければならない場合でも、即時ではなく 6 カ月の猶予期間がある。

 


②抵当権のついている

土地・建物を買った場合


前提
A 抵当権者
B 抵当権設定者
C 第三取得者


A の抵当権と C の所有権のどちらが先に登記をしたかで決着


・A の抵当権の登記が先
→C は抵当権つきの土地を購入したことになり、

A が抵当権を実行すれば、C はこの土地の所有権を失う。


・C の所有権の登記が先
→原則として A は抵当権の実行ができず、C はこの土地を失う可能性はない

 

③第三取得者の保護

 

上記の前提のように
抵当権のついた土地や建物を買った第三者は、

いつ抵当権が実行されて所有権を失うかわからない。


→その第三取得者を保護するための制度が存在する。


1.第三者弁済
抵当不動産の第三取得者は、利害関係のある第三者なので、債務者に代わって債務を弁済できる。

2.抵当権消滅請求
抵当不動産の代価を抵当権者に提供して、抵当権の消滅を請求できる。抵当権者は、承諾したくない場合に書面の送付を受けた後 2 カ月以内に抵当権を実行する必要があり、競売しなければ承諾したこととなる。

3.自ら競落
抵当権が実行されて競売が行われたら、自分が競落することにより、所有権を保つことができる。

 

 

法定地上権と一括競売

 

法定地上権

 

前提
A 抵当権設定者
B 抵当権者

 

抵当権を実行すると、競落した人(仮に C とする)の土地の上に A の建物があるという状態になる。


これは C の土地の上に、別人である A の建物が存在する事になり、
ここで C は当然のことながら、A に建物の取壊しを要求出来るが、
これが「A がかわいそうで、建物がもったいない」という事態になる。


→ここでもかわいそうかどうかという観点が重要。

この場合には、自動的に地上権(土地を使う権利)を設定する。


→A は C の土地を使う権利を自動的に取得するので、A は建物を取り壊す必要がなくる
これが「法定地上権」。

 

条件

1.抵当権設定時に土地の上に建物が存在すること
2.抵当権設定時に土地と建物の所有者が同一であること
3.土地と建物の一方又は両方に抵当権が存在すること
4. 抵当権が実行されて土地と建物の所有者が別々になること

 

 

②一括競売

 

前提
A が所有する更地に B が抵当権を設定し、
その後 A がその土地に建物を建てた。


この場合、抵当権設定時に建物が存在していない
法定地上権は成立しない。
これでは競売の結果として建物が取壊しとなり、もったいない

(ここでももったいないという観点もは大切。)

 

そこでこの場合、土地と建物を一括して競売にかけることができる。
これが「一括競売」。

しかし、あくまで抵当権は土地にしかついていないので
優先弁済を受けられるのは土地の代金のみとなる

 

 

 

 

 

さて、今回は少し長かったですが、ここまでとなります。

 

内容的にイメージしづらいものかもしれませんが、

一つ一つ確実に理解していく他ありません一緒に頑張っていきましょう。

 

この内容をもっと詳しく・・・という方は、

書籍を手に取ってみてください。

全体的にカラーで、図解付きの分かりやすいテキストとなっています!


 

 

 

 

では、バイバイ!