★定期建物賃貸借・借地借家法★#宅建
本日の内容は
定期建物賃貸借と言って
期間付きの賃貸契約のようなイメージですかね
私もしっかりと理解しながら進んでいかなければなりません!
一緒にがんばっていきまっしょい!
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定期建物賃貸借
①定期建物賃貸借契約とは
定期建物賃貸借契約は更新がなく、
期間を 1 年末満とすることも可能。
(公正証書等の)書面または電磁的記録で契約する必要がある。
この書面とは別で賃貸人は賃借人に対して
「この契約は更新がなく、期間満了によって終了する旨」
あらかじめ書面を交付して
または賃借人の承諾を得て電磁的方法により提供して、
説明する必要がある。
これをしなかった場合、
「更新がない」という特約は無効となり、
通常の借家契約となる。
・契約期間が終わったら契約は終了
・再契約することも可能
・一度契約が終了してからの再契で、保証人がいる場合には保証も再契約が必要
・宅建業者の重要事項説明も再度必要となる。
② 終了通知
契約期間が 1 年以上の定期建物賃貸借の場合、
期引満了の 1 年前から 6 カ月前までの間に、
賃貸人から期満了による賃貸借の終了の通知をしなければ終了を対抗出来ない。
→定期建物賃貸借の場には、賃貸人の正当事由は不要。
ここで、契約期間が 1 年以上の定期建物賃貸借契約
期間満了による賃貸借の終了の通知を忘れてしまった場合
通知の日から 6 カ月経過後に終了したことを対抗できる。
③ 解約申し入れ
期間の定めのある契約の場合
原則として中途解約はできない、
定期建物賃貸借契約では、
特別に賃借人からの中途解約の申入れを認めている
ただし、床面積 200m 未満の居住用建物で、
やむを得ない事情がある場合のみ。
この場合、申入れから 1 カ月で賃貸借契約は終了
このルールに反する特約で、賃借人に不利なものは無効。
④借賃増減請求
定期建物賃貸借契約の場合
借賃の増減請求をしない旨の特約があれば、借賃増減請求はできない。
普通の賃貸借とは異なり、定期建物賃貸借契約の場合は
特約があれば減額請求もできない点は注意すべきところ。
取壊し予定の建物賃貸借
取壊し予定の建物賃貸借契約
法令または契約により一定期間経過後に
建物を取り壊すべきことが明らかな場合
建物を取り壊すことになる時に、
建物賃貸借契約が終了する旨を定めた建物賃貸借契約。
この特約は、建物を取り壊すべき事由を記載または
記録した書面または電磁的記録によってしなければならない。
借地借家法
借地
①適用範囲
借地借家法は、建物を建てる目的で土地を借りる場合に適用。
・青空駐車場にするために借りた場合などには適用されない
・明らかに一時使用の場合には適用されないこともある。
②存続期間
最初に借地権設定契約をするとき、
借地権の存続期間は最低 30 年となる。
30 年末満の期間を設定した場合も 30 年となる。
また、期間の定めをしなかった場合にも 30 年となる。
当事者の合意によって借地契約の更新が出来る。
また、借地上に建物がある場合に限り、借地契約は更新されるのは
以下の通り。
1.期間満了時
借地権者が契約の更新を請求した場合
2.期間満了後
借地権者が土地の使用を継続している場合
※上記の場合でも、借地権設定者が正当事由ある異議を述べた場合には更新されない。
更新する場合の存続期間は、
最初の更新のときは最低 20 年、
その次からは最低 10 年となる。
③借地権の対抗力
借りている土地の所有者(借地権設定者)がかわって、
新しい所有者から土地を明け渡せといわれた場合
借地上に借地権者本人の名義で登記してある建物がある場合、
対抗力がある。
表示に関する登記でも問題無しだが、
借地権者本人名義でなければならず、
長男名義などの場合には対抗力はない。
今回はここまで
数字など覚えておかないといけないことがたくさんありますが、
まずは全体にどんなものかというところを把握しておきましょう。
細かい規定のようなものは後からしっかりつければいいのです。
今回の詳しい内容は
宅建士のトリセツを手に取ってみてください。
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では、バイバイ!