★建物区分所有法★#宅建
今回は建物区分所有法に関して!
内容はマンションの所有のイメージや
議決に関するものになっています!
しっかりと読み込んで理解を深めていきましょう!
建物区分所有法
① 建物区分所有法とは
分譲マンションのことを区分所有建物ともいい、
この建物区分所有法とはマンションについての法律である。
②マンションについて
1.法定共用部分→廊下、階段など
2.規約共用部分→集会所など
3.専有部分→各専有者のもつ部屋。
③専有部分
この占有面積は
壁その他の区画の内側線で測る
④共用部分
共用部分は区分所有者全員で使うもの。
・共有となる。
・持分は専有部分の床面積の割合で決定。
・規約で別段の定めもできるが、区分所有者または管理者以外の者が共用部分を所有することは不可。
共用部分の登記に関して
・法定共用部分は登記不可
・規約共用部分は登記することで第三者に対抗可能。
→その際、登記は表題部にすることに注意。
★共用部分の管理
1保存行為→単独で可能
2管理行為→区分所有者及び議決権の各過半数の集会決議
3変更行為(軽微変更)
→区分所有者及び議決権の各過半数の集会決議
4変更行為(重大変更)
→区分所有者及び議決権の各 4 分の 3 以上の集会決議
費用については、規約に別段の定めのない限り、区分所有者が特分に応じて負担。
管理行為や変更行為によって特別の影響を受ける区分所有者がいる場合、その者の承諾が必要となります。
⑤敷地利用権
建物を建てるためには土地が必要で、そのための権利を敷地利用権という。
・所有権や地上権や賃借権などがこれにあたる。
この敷地利用権も共用部分と同じように、各区分所有者が共有。
・専有部分と敷地利用権を分離処分することは不可
→規約で別段の定めをすれば分離処分することも可能
今回はここまで!
こちらも詳しい内容は、宅建士のトリセツをご覧ください
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では、バイバイ!!