毛深い店長の宅建勉強

宅建勉強や好きな事を好きなように投稿していきます。

★債権譲渡・請負関係★#宅建

債権ってどんなイメージしますか??

借金のようなものでしょうか?

何か責任が付与された支払いでしょうか?

 

この債権に関しては以前取り上げていますので

是非そちらをご覧ください!!

 

今回はこの債権の譲渡について

そして、請負の関係についても少し触れながら

まとめていきたいと思います。


 

 

 

 

 

債権譲渡

 


前提
A 譲渡人(旧債権者)
B 債務者
C 譲受者(新債権者)

 


債権譲渡とは


ある人に対する債権を別の人に譲る事。

 


債権譲渡を債務者に対抗する要件


債権譲渡があったことを債務者が知らなければ、

対抗することは出来ない。
次のうちのいずれかが必要となる。


1.譲渡人から債務者への通知
2.債務者の承諾

 


二重譲渡が行われた場合


A から C と D に債権譲渡
債務者 B はどうすればいいか
このような場合には、

確定日付のある証書での通知で判断
C か D のどちらかへの譲渡が

確定日付のある証書で通知されていれば、
その者が優先される。


※両方確定日付のある通知があった場合はどうなるか
→その通知の到達が早いほうを優先
先に届いたほうの通知が優先されることになる。
確定日付の先後ではないので注意。


例)
C 確定日付 6 月 1 日 到達日 6 月 4 日
D 確定日付 6 月 2 日 到達日 6 月 3 日
この場合は到達日の早い D の勝ちとなる。

 


債権譲渡禁止特約


債権譲渡を禁止する特約を付けていたのに、

債権を譲渡してしまった場合、その譲渡は原則として有効。
→無効としてしまうと、

譲渡特約を知らずに買った譲受人がかわいそうだから。


※債務者は、債権譲渡制限の意思表示について、

譲受人や第三者(譲受人からさらに譲り受けた者)が、

悪意または重過失がある場合には、

その債務の履行を拒むことができる。

 

 

請負関係

 


請負とは


当事者の一方がある仕事を完成させることを約束、
他方がこれに対して報酬を払うことを

約束することによって成立する契約のこと。


仕事を依頼する人を「注文者」
依頼された人を「請負人」という。


請負契約が成立
→注文者は報酬を支払う義務を負い、

請負人は仕事を完成させて、

その完成した物を引き渡す義務を負う。


請負の目的物の引渡しと報酬の支払いは

同時履行の関係にたつが、
仕事の完成と報酬の支払いは同時履行の関係にはたたず、

仕事の完成が先となる。

 


請負人の担保責任


請負人の担保責任は、売買契約における

契約不適合責任とほぼ同じ内容。


次のことが認められている。
1.建物の修補請求
2.損害賠償請求
3.請負契約の解除
4.報酬の減額請求


ただし、契約不適合が注文者の指図によって生じた場合に
上記のいずれもすることは出来ない。


※請負人が、注文者の指図が不適当であることを知りながら

告げなかったのであればその限りではない。

 

 

今回はここまで、

私のまとめの中でも

ここがよくわからないなと思う方は

是非コメントお待ちしています。

 

また、一緒に勉強に励んでいるあなた

 

ぜひコメントでも交流出来たらなと

思っていますのでぜひぜひどうぞ!!

 

私はこの「宅建士のトリセツ」を使って勉強しています。


 

 

では、バイバイ!