★債権譲渡・請負関係★#宅建
債権ってどんなイメージしますか??
借金のようなものでしょうか?
何か責任が付与された支払いでしょうか?
この債権に関しては以前取り上げていますので
是非そちらをご覧ください!!
今回はこの債権の譲渡について
そして、請負の関係についても少し触れながら
まとめていきたいと思います。
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債権譲渡
前提
A 譲渡人(旧債権者)
B 債務者
C 譲受者(新債権者)
①債権譲渡とは
ある人に対する債権を別の人に譲る事。
②債権譲渡を債務者に対抗する要件
債権譲渡があったことを債務者が知らなければ、
対抗することは出来ない。
次のうちのいずれかが必要となる。
1.譲渡人から債務者への通知
2.債務者の承諾
③二重譲渡が行われた場合
A から C と D に債権譲渡
債務者 B はどうすればいいか
このような場合には、
確定日付のある証書での通知で判断
C か D のどちらかへの譲渡が
確定日付のある証書で通知されていれば、
その者が優先される。
※両方確定日付のある通知があった場合はどうなるか
→その通知の到達が早いほうを優先
先に届いたほうの通知が優先されることになる。
確定日付の先後ではないので注意。
例)
C 確定日付 6 月 1 日 到達日 6 月 4 日
D 確定日付 6 月 2 日 到達日 6 月 3 日
この場合は到達日の早い D の勝ちとなる。
④債権譲渡禁止特約
債権譲渡を禁止する特約を付けていたのに、
債権を譲渡してしまった場合、その譲渡は原則として有効。
→無効としてしまうと、
譲渡特約を知らずに買った譲受人がかわいそうだから。
※債務者は、債権譲渡制限の意思表示について、
譲受人や第三者(譲受人からさらに譲り受けた者)が、
悪意または重過失がある場合には、
その債務の履行を拒むことができる。
請負関係
①請負とは
当事者の一方がある仕事を完成させることを約束、
他方がこれに対して報酬を払うことを
約束することによって成立する契約のこと。
仕事を依頼する人を「注文者」
依頼された人を「請負人」という。
請負契約が成立
→注文者は報酬を支払う義務を負い、
請負人は仕事を完成させて、
その完成した物を引き渡す義務を負う。
請負の目的物の引渡しと報酬の支払いは
同時履行の関係にたつが、
仕事の完成と報酬の支払いは同時履行の関係にはたたず、
仕事の完成が先となる。
②請負人の担保責任
請負人の担保責任は、売買契約における
契約不適合責任とほぼ同じ内容。
次のことが認められている。
1.建物の修補請求
2.損害賠償請求
3.請負契約の解除
4.報酬の減額請求
ただし、契約不適合が注文者の指図によって生じた場合に
上記のいずれもすることは出来ない。
※請負人が、注文者の指図が不適当であることを知りながら
告げなかったのであればその限りではない。
今回はここまで、
私のまとめの中でも
ここがよくわからないなと思う方は
是非コメントお待ちしています。
また、一緒に勉強に励んでいるあなた
ぜひコメントでも交流出来たらなと
思っていますのでぜひぜひどうぞ!!
私はこの「宅建士のトリセツ」を使って勉強しています。
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では、バイバイ!