毛深い店長の宅建勉強

宅建勉強や好きな事を好きなように投稿していきます。

★賃貸契約の仕組み★#宅建

今回は

私たちが何気なくしてる賃貸契約の仕組みについて学んでいきます。

 

実は知らなかったことも出てくると思いますし、

 

宅建の話ではもちろん大事な部分になってくるので

 

しっかりと理解を深めていきましょう!


 

 

 

賃貸借契約の仕組み

 


①賃貸借契約とは


お金を払って物を貸し借りし、
契約が終了したときに引渡しを受けていたものを返還することを約束すること。
DVD レンタルやレンタカーなど、日常でも行われているものも全てコレ。


土地や建物を貸し借りする契約も賃貸借契約です。


・賃貸借契約が有効に成立
賃貸人には賃借人に物の使用・収益をさせる義務が生じ、

→賃借人には賃貸人に賃料を支払う義務が生じる。

・賃貸人は賃借人に賃料を請求する権利が生じ、

→賃借人は賃貸人に物の使用・収益をさせるよう請求する権利が生じる。

 

 

②賃貸借契約の内容

 

1.存続期間


最長で 50 年、最短期間は定められていない。
例)レンタル DVD などは 1 泊 2 日などの契約
レンタカーなどは 2 時間程度の契約になることも。
50 年を超える期間を設定した場合、
50 年に短縮される。
期間を定めないで契約することも可能。


2 .対抗力


賃貸借契約における目的物の所有者が変わった場合
自分の借りる権利を主張するためには、対抗力が必要。


・対抗力がない場合
賃借人は新しい所有者に賃借権を対抗することができない。
借りている人よりも買った人のほうが強い。
民法では賃借権の登記が対抗力となる。
→借りている人があらかじめ賃借権の登記をしておけば、賃借権を対抗することが可能。
賃借人が賃貸借の対抗要件を備えている場合。
不動産が譲渡されたとき


・その不動産の賃貸人の地位は、その譲受人に移転する。


・賃貸借契約における賃貸人の地位は、

当然に旧所有者から新所有者に引き継がれ、

新所有者と賃借人とが賃貸借の関係に立つことになる。


・賃貸人の地位の移転は、

賃貸物である不動産について所有権の移転の登記をしなければ、

賃借人に対抗することができない。

 

※所有権移転登記をしていなければ、

賃貸人は賃借人に対して賃料を支払うように請求することはできない。

 

今回はここまで

このブログでは詰め込みすぎを推奨しておりません。

少しでも苦にならない量をこなしていくことをお勧めします。

 

この内容の詳しい解説は

ぜひ、宅建士のトリセツを手に取ってみてください!


 

 

 

 

では、バイバイ!