★定期借家法・不法行為★#宅建
本日は定期借地権や不法行為について
まとめています。
当たり前じゃない?となるところから
聞いたこともない内容も取り扱うので
基本的にはどれも初めてという気持ちで
取り組んでいきましょう。
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定期借地権等
①定期借地権
定期借地権は存続期間 50 年以上とする借地権。
次の特徴がある
1.契約の更新がない
2.建物が滅失して再築したとしても
存続期間は延長しない
3. 建物買取請求を認めない
これらの特約は公正証書等の書面または電磁的記録によってしなければならない。
②事業用定期借地権
事業用定期借地権とは
専ら事業の用に供する事業用建築物の所有を目的とし、
存続期間を 10 年以上 50 年未満とする借地権。
公正証書によらなければ契約をすることができない。
定期借地権と同様の特徴がある。
③建物譲渡特約付借地権
建物譲渡特約付借地権とは、
借地権を消滅させるため、借地権設定後 30 年以上経過した日に借地上の建物を相当の価格
で借地権設定者に譲渡する特約が付いた借地権。
この特約は、書面による必要はない。
①不法行為とは
故意または過失により、他人に損害を与える事。
被害者は加害者に対して損害賠償を請求できる。
加害者が負う損害賠償債務の履行遅滞は不法行為の時から始まる。
損害賠償請求権は披害者またはその法定代理人が
損害および加害者を知った時から 3 年で時効により消滅。
(人の生命または身体を侵害する不法行為の場合は 5 年)
または不法行為の時から 20 年で時効により消滅。
損害賠償請求権を相殺することはできる
ただし、
①悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務、
②人の生命または身体の侵害による損害賠償の債務の場合には、
①と②の債務者(加害者)は相殺をもって債権者(彼害者)に対抗できない。
従業員が仕事上の不法行為で他人に損害を与えた場合、
その従業員のみならず、使用者にも損害賠償請求できる。
使用者と従業員は連帯債務と同じような関係にたつ。
使用者責任は、仕事中だけでなく、
客観的に観察して仕事中にみえる場合にも成立します。
例)私用で会社の車を使用していた場合も状況によっては
使用者責任が成立することもある。
使用者が損害賠償をした場合、使用者は被用者に対して求償できる。
ただし、求償は、信義則上相当と認められる範囲内に限られる。
③共同不法行為
数人が共同して他人に損害を与えた場合
その加害者たちは連帯して損害を賠償する責任を負い、
これを共同不法行為という。
被害者は、加害者全員に対して損害の全額を同時に請求することができる。
工作物責任とは、
建物などに欠陥があり、第三者に損害を与えた場合に被害者に対して損害を賠償する責任を負うことをいう。
占有者…損害発生防止に必要な措置をしていたら免責
所有者…..占有者が責任を負わない場合は責任を負う
(損害発生防止に必要な措置をしていても責任を負う =無過失責任)
損害発生の原因が欠陥のある建物を造った業者にある場合
損害賠償をした占有者や所有者は、その業者に対して求償することができる。
さて今回はここまで
どうでしたでしょうか?
もしわかりにくい、
ここの解釈がおかしいなどあれば
是非是非コメントくださるか、
確認のため宅建士のトリセツを見ることをお勧めします。
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では、バイバイ!