毛深い店長の宅建勉強

宅建勉強や好きな事を好きなように投稿していきます。

★賃貸契約の仕組み no2★#宅建

前回の続きとしてみていきましょう!

しっかりと理解を深めていけばわからない内容ではないので、

一緒に頑張りましょう!


 

 

 

 

賃貸借契約

 


賃貸人の義務

 


1. 使用収益させる義務
・賃貸人には、物の使用・収益をさせる義務がある。
・賃貸人は、お金をもらって物を貸している以上、使用に適した状態で貸さなければならない。


2. 修繕義務
引渡しの時だけではなく、引渡し後にも使用に適した状態を維持する必要がある。
壊れた場合には、修繕義務を負う。
賃貸人が修繕義務を怠り、全く使用できなくなった場合。
賃借人はその期間の賃料支払を免れる。
また、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないときや、急迫の事情があるときには、賃借人が自ら修繕をすることも可能。


・一部の滅失により使用できない部分がある場合、賃料は減額される。


3.必要費
例)借りて住んでいる家が雨漏りしてしまった場合
賃借人が、修籍が必要である旨を賃貸人に通知したにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしない場合、賃借人は自分で修繕をすることができる。
このときの費用は、賃貸人になおす義務がある以上、賃貸人が負担するべき。
→これを「必要費」という。


賃貸人に負担義務のある費用を賃借人が支出した場合、賃借人はその費用(必要費)を直ちに請求することが可能。

 


有益費


借りている家の和室をフローリングに変える場合
これは別に賃貸人の義務ではないので、賃貸人がお金を支払う必要はない。
フローリングになったことで、その家の次の借り手を探しやすくなり、賃貸人にも利益がある。この費用のことを「有益費」という。


この場合、
価格の増加が現存する場合に限り、賃貸借契約の終了時に、
・賃借人が支出した金額か
・価値の増加額

のいずれかを、賃貸人が選んで償還することとなる。

 


賃借人の義務

 

1賃料支払義務
建物の賃料は、原則として毎月末に支払わなければならず、後払いが原則。
例)令和 5 年 5 月分の賃料は令和 5 年 5 月 31 日に支払うこととなる。

 

2通知義務
賃借人は、賃貸している物が修繕を要する場合であることを賃貸人が知らない場合には、賃貸人に通知しなければならない。

 

3修繕受忍義務
賃貸人が保存行為をする場合、賃借人はこれを拒むことは出来ない。
賃借人が賃貸人による賃貸不動産の修繕に伴う保守点検のための立入りに正当な理由なく応じず、賃貸物件の使用・収益に支障が生じた場合は、
賃貸人は賃貸借契約を解除することができる場合もある。

 

4 原状回復義務
賃借人は、賃貸物件の引渡しを受けた後に生じた損耗について、賃貸借契約が終了した際に元に戻す、原状回復義務を負う。
以下のものについては義務がないため、修繕やクリーニング等を行いたい場合には、賃貸人が費用負担をするべきだとされている。
1.通常の使用収益により生じた損耗(通常損耗)
2.経年劣化によるもの
3.賃借人に帰責事由のない損耗(第三者による損耗)

 

5更新と解約申し入れ


1期間の定めのある場合
原則として期間の満了をもって終了。
期間満了後も、賃借人が使用を続けている。
賃貸人がこれを知りながら異議を述べない場合、
従前と同一の条件で更新されたものと推定される。

 

※期間の定めがある場合、その期間内は賃貸借契約を継続させなければならないので、
中途解約は、
a 期間内に解約できるという特約期間内解約条項がある場合や、
b 双方が合意した場合、合意解除を除き、
することができない。

 

2期間の定めのない場合
当事者はいつでも解約の申し入れをすることができる。
解約申し入れがあった場合、土地については 1 年経過後、建物については 3 カ月経過後に終了する

 

 

今回はここまで!

 

より詳しく見たい場合は、

宅建士のトリセツ使ってみてください!


 

 

 

では、バイバイ!