★保証関連★#宅建
今回は保証に関して学んできました
ここは関係性などをしっかりと把握しながら
進むべきセクションとなりますので
ゆっくりと進みながら
理解を深めていきましょう
保証債務
①保証とは
前提
A 債権者
B 債務者
C 保証人
保証とは、債務者が借金を返せないときに、
その人の代わりにお金を払うという約束をすること。
重要な契約なので、書面ですることが求めらる。
保証契約は債権者と保証人の間で結ばれる契約なので、
債務者が反対していたとしても保証人になることはできる。
B が嫌がっているなど一切関係なく
A と C は保証契約が結べる。
保証人は、賃借人の委託を受けて賃貸借契約上の賃借人の一切の債務を保証している場合、賃借人が賃料を滞納しているかどうかについて、
賃貸人に情報提供を求めることができる。
②保証人になれる人
原則、誰でもなれる。
例外的に制限があるパターン
1.主たる債務者が保証人をたてる義務を負う場合
行為能力者で弁済の資力を有する者でなければならない
→保証人が途中で破産したりした場合には債権者は主たる債務者に「保証人をかえてください」といえる。
2.債権者が保証人を指名した場合
特に制限はない。
→保証人が途中で破産したりした場合にも債権者は「保証人をかえてください」とはいえない。
借りる側が選ぶ場合はちゃんとした人
貸した側が選ぶ時には、自己責任
保証債務の性質
①付従性
主たる債務が成立しないときには、保証債務も成立しない。
例)「お金を借りたい、保証人もつけます。」
→お金を借りれなかった
保証債務も不成立
主たる債務が消滅すれば、保証債務も消滅
例)1000 万円払い終わった(債務の消滅)
→保証債務も消滅
ポイント
主たる債務があってはじめて保証債務が存在。
また、主たる債務者に生じた事由は保証人に及ぶが、
保証人に生じた事由は主たる債務者には及ばない。
前提
A 債権者
B 主たる債務者
C 保証人
例)B が A に承認をしたとすると、
AB 間の時効は更新。
それに伴い AC 間の時効も更新。
しかし、C が A に承認をしたとき
AC 間の時効が更新するが、AB 間の時効は更新されない。
A が B に対して支払ってほしいと言ったところ、B が A に対して「少し待ってください」
と言ったと仮定すると、
これは承認にあたり、AB 間の時効は更新される。
それに伴って AC 間の時効も更新されます。
逆に!
A が C に対して支払ってほしいと言ったところ、C が A に対して「少し待ってください」
と言ったと仮定すれば、
これは承認にあたり、AC 間の時効は更新される。
が、、しかし、それに伴い AB 間の時効が更新することはない。
※履行
債務を支払うことだったり、契約ごとをしっかりと完了させること。
保証人が履行すれば、主たる債務者の債務も消滅。
※相殺
打ち消し合って消すこと。
保証人が相殺すれば、主たる債務者の債務も消滅する。
相殺=チャラにすること。
②随伴性
主たる債務が移動した場合には、保証債務も移動する。
例)AC 間で結ばれた保証契約は
A から D へ債権譲渡があった場合
自動的な DC 間での保証契約に移る。
③補充性
保証人は、あくまで主たる債務者が弁済できなくなったときに登場するもの。
1.催告の抗弁権
主たる債務者に請求せずに保証人に請求した場合、保証人は弁済を拒むことができる。
2.検索の抗弁権
主たる債務者に弁済の資力があれば、
そもそもそこから支払うべきで
保証人は弁済を拒むことができる。
④分別の利益
主たる債務が 1,000 万円で、保証人が 2 人いる場合、
1 人の保証債務は 500 万円ずつとなる。
つまり、それぞれの保証人は、主たる債務の額を保証人の数で割ることができる。
これを券別の利益という。
⑤個人根保証
賃貸借契約における賃借人の保証人となった場合、
・何ヶ月滞納するのかもわからず、原状回復の費用もわからないので、元本が不明。
そのような保証を「根保証」という。
・個人が根保証契約を締結する場合、負担の上限額(極度額)を定めなければ、当該保証契約は無効となる。
・個人が対象となる場合のみであり、法人の場合にはこの規制はないため、極度額を設定する必要はない
さて、今回はかなり長くなっていますが、
大事な部分ですので押さえておきましょう!!
わかりにくいAB間、AC間の話は
図に書くとわかりやすいです。
テキストではそのあたりの図解も充実していますので
興味ある方はぜひご一読ください!!
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では、バイバイ!!