毛深い店長の宅建勉強

宅建勉強や好きな事を好きなように投稿していきます。

★登記の手続き★#宅建

こんにちは、今回も宅建に関する勉強をしていきましょう!!

 

本日は前回に続き、登記に関係することで

その手続きに関してみていきましょう!

 

 

 

登記の手続き

 

 

①申請主義

 

(ア)登記は当事者の申請で行うのが原則

(イ)表題部に関しては、登記官の職権での登記も認められている。

 

 

②共同申請主義

 

(ア)登記は共同で行うのが原則

(イ)売った人と買った人

 

 

③例外的に個人で登記できるもの。

 

1.所有権保存の登記

2.登記名義人の氏名・住所の変更登記

3.相続または合併による登記

4.登記すべきことを命じる確定判決による登記

5.仮登記義務者の承諾がある登記

 

この中で1の所有権保存の登記ができるのが以下の通り。

 

1.表題部所有者

2.表題部所有者の相続人その他の一般承継人

3.所有権を有することが確定判決により確認された者

4.収用により所有権を取得した者

 

※区分建物(マンション)の場合表題部所有者から所有権を取得した者は所有権保存登記が出来る。

※マンションの場合のみ、

買主がいきなり所有権保存登記をできる。

 

 

いきなり所有権保存が出来る意味

前提

分譲業者・・・表題部所有者

各部屋の買主・・・所有権登記する者たち

 

→分譲業者が全部の部屋の所有権保存登記をして、その後それぞれの買主が所有権移転の登記をするとなると、手間もお金もかかるので、マンションの場合のみ、いきなり買主が所有権保存登記できることにした。

これにより分譲業者の負担が大幅に減る事になる。

 

詳しく勉強したい方は是非の書籍を!


 

 

 

 

今回は以上です。

 

やはり僕みたいな宅建素人が聞くと、

 

全く初めての言葉が多くて大変ですが、一緒に頑張っていきましょう。

 

では、バイバイ!