毛深い店長の宅建勉強

宅建勉強や好きな事を好きなように投稿していきます。

★管理・規約・集会★#宅建

本日は管理と規約

主にマンションに関する内容です。

 

じっくり勉強していきましょう!


 

 

 

管理と規約

 

 

①管理組合

 

暮らしのための自治組織のようなものを、管理組合という。

 

・任意加入ではなく全区分所有者が自動的に加入。
・加入するかどうかを選択するものではない。

 

管理組合には「管理者」を置く。
この管理者は集会の決議によって選任・解任。

 

→区分所有者以外の者が管理者になることもできます。
管理者は、区分所有者のために裁判の原告や被告になることも可能。
管理組合を法人化することも可能。

※区分所有者および議決権の各 4 分の 3 以上の多数による集会の決議と登記が必要、
かつ理事と監事を置かなければならない。

 

 

②規約

 

規約とは、各マンションで決めた独自のルールのこと。
規約の設定・変更・廃止
区分所有者および議決権の各 4 分の 3 以上の集会決議によって行う
規約の設定・変更・廃止によって特別の影響を受ける者がいる場合には、その者の承諾が必要。(この辺りは共有から同じ内容)

 

規約は書面または電磁的記録によって作成必須。
規約は管理者が保管し、建物内の見やすい場所に保管場所を掲示しないといけない。
閲覧したいという者がいた場合には、正当理由がある場合を除いて閲覧させなければならない。

 

最初に建物の専有部分の全部を所有する者(分譲業者など)は、
公正証書によって、一定の事項について規約の設定が可能で、それは以下の通り

 

1.規約共用部分に関する定め
2.規約敷地に関する定め
3.専有部分と敷地利用権の分離処分を可能とする定め
4 敷地利用権の割合の定め

 

規約は区分所有者だけでなく、包括承継人・特定承継人や占有者も守る必要がある。
そこに暮らす全員が守らないと規約としての意味が無いために、誰であろうと規約は守る必要がある。

 

包括承継人→相続人
特定承継人→売買によって購入した者

 

 

 

集会と決議

 

 

①集会の招集

 

・管理者は毎年 1 回集会を招集する義務有
区分所有者の 5 分の 1 以上で、議決権の 5 分の 1 以上を有する者は、管理者に対して集会の招集を請求する権利あり。
この定数は規約で減ずることが可能(増やすことは出来ない)。

 

・管理者がいないときは、区分所有者の 5 分の 1 以上で、
議決権の 5 分の 1 以上を有する者は集会を招集することできます。
この定数は同じく規約で減ずることが可能(増やすことも同じく不可)。

 

 

②招集通知

 

・集会の招集通知は、少なくとも開催日の 1 週間前
・会議の目的たる事項を示して通知する。
ただし、建替え決議の場合には 2 カ月前に通知する必要があり。
→全員の同意があれば、招集手続の省略をすることができます。

 

 

③決議

 

決議には原則として過半数の賛成が必要。
集会で決まったことは、区分所有者だけでなく特定承継人や占有者も守る必要あり。
占有者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に参加して意見をいうことが可能。
ただし、議決権はない。

 

また以下の事項は、その数が例外である。

 

4 分の 3 以上
・共用部分の重大変更
・規約の設定・変更・廃止
・管理組合法人の設立・解散
・義務違反者に対する専有部分の使用禁止請求訴訟
・義務違反者に対する区分所有権の競売請求訴訟
・義務違反者(占有者)に対する引渡請求訴訟
・大規模滅失の場合の復旧

 

5 分の 4 以上
・建替え

 

 

 

今回はここまでとなります!!

 

この内容を詳しく見たい方は、

宅建士のトリセツをてにとってみてください!!


 

 

では、バイバイ!