毛深い店長の宅建勉強

宅建勉強や好きな事を好きなように投稿していきます。

★自ら売主制限・続★#宅建

今回の内容ですが

 

前回の自ら売主制限の続きの部分になります。

 

沢山覚えることがありますが、

 

一緒に頑張っていきましょう!!


 

 

 

割賦販売契約(解除・所有権留保)

 

 

割賦販売

 

割職販売とは、宅地や建物の引渡し後 1 年以上の期間に、2 回以上分割して代金を支払う分割払いのこと。


例)
宅建業者が 3,000 万円のマンションを 10 部屋売ったとしても、最初に回収できるのは 100 万円となってしまい、
宅建業者も早く費用の回収がしたいので、今は買主と宅建業者の間に銀行を入れてローンを組むのが一般的。

 

 

割賦販売の解除等の制限

 

民法上、代金の支払いが遅れた場合、
履行遅滞として、相当の期間を定めて催告してそれでも支払いがなければ解除することが可能。
しかし、宅建業法の自ら売主制限では、その規定について細かく規定されており、

「30 日以上の相当期間を定めて書面で催告し、
その期間内に支払いがない場合でなければ
契約の解除や残りの賦払金の全額請求はできない」としている。

 

 

所有権留保等の禁止

 

原則として、宅建業者は引渡しの日までに登記の移転をしなければならない。
登記の移転をせずにそのままにするのは、認められておらず、これを所有権留保等の禁止という。
しかし、割臓販売を行った場合、代金回収ができていないにもかかわらず登記を移転させるのは、売主である宅建業者がかわいそうなので、
宅建業者が受けとった金額が代金の 10 分の 3 以下であるときには、
例外的に所有権留保を認めることとしている。

 

宅建業者は 10 分の 3 を超える職払金の支払いを受けるまでに所有権の移転登記をすればよい。

 

 

今回はここまで

 

内容はどうでしたでしょうか?

 

僕のまとめ方が意味不明だなって方も

 

コチラ読めばわかりやすいと思います。

 

是非どうぞ!


 

 

 

 

では、バイバイ!