★登記について★#宅建
今回は不動産登記についてです。
内容的に難しく、今後も取り上げることになる内容ですが
今回は心が折れないように見ていきましょう!
登記に関して、第三者への対抗
①取消と第三者
(ア)契約取消前に第三者が現れた場合には、登記の有無は関係なし
(イ)取消後に転売された場合は登記の有無が関係してくる。
この場合は元の持ち主に登記があれば元の持ち主の登記がなく、
転売されたものの買主が登記すればその人の 土地になるため、
取消後の転売に対しては、登記の早さが勝ち負けに繋がる。
② 取得時効と第三者
- 取得時効の完成前の売買に関しては、登記も何もなく時効完成をさせたものが勝ち
- 時効完成後の第三者は→登記の有無で決まる
③ 解除と第三者
(イ)解除後に第三者が現れた時は、登記のあるものが勝ち
④ 共同相続と第三者
(ア)AとBが共同で相続
(イ)Bが単独で相続したと登記
(ウ)そのうえで勝手にCに売った場合土地をかったCは、
Aの持ち分に関しては無権利状態つまり、Aは登記がなくても対抗可能
⑤遺産分割と第三者
(ア)AとBが共同相続
(イ)土地はAの単独所有という遺産分割協議が成立
(ウ)しかし、BはCに勝手に売ってしまった、
これは登記の早さで勝負が決まる。
(ア)AとBが共同相続
(イ)Bが相続放棄
(ウ)BがCに勝手に当該土地を売却この場合Cは無権利者から
譲渡されているので無権利Aは登記の有無にかかわらず対抗できる。
★登記
①登記とは
(ア)不動産の戸籍のようなものを、不動産登記という。
(イ)土地と建物は別の物として扱われている→
(ウ)土地の登記記録と建物の登記記録の二つがある
② 登記記録について
(ア)登記記録の分け方
(イ)表題部と権利部に分かれる
(ウ)権利部は甲区と乙区に分かれている
(エ)甲区→所有権に関する事項
(オ)乙区→所有権以外に関する事項:抵当権など
③表題部と権利部の違いについて
(ア)表題部は登記申請義務がある
(イ)土地や建物のプロフィールのようなもの
(ウ)土地建物が出来た、もしくはなくなると一か月以内に申請の必要あり
(エ)権利部の申請は義務ではない
さて今回はここまで
さわり程度の内容で、いずれ詳しく取り上げたいと思います。
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では、バイバイ!!