毛深い店長の宅建勉強

宅建勉強や好きな事を好きなように投稿していきます。

★登記について★#宅建

今回は不動産登記についてです。

内容的に難しく、今後も取り上げることになる内容ですが

 

今回は心が折れないように見ていきましょう!

 

 

登記に関して、第三者への対抗

 

 

①取消と第三者

 

(ア)契約取消前に第三者が現れた場合には、登記の有無は関係なし

(イ)取消後に転売された場合は登記の有無が関係してくる。

この場合は元の持ち主に登記があれば元の持ち主の登記がなく、

転売されたものの買主が登記すればその人の 土地になるため、

取消後の転売に対しては、登記の早さが勝ち負けに繋がる。

 

 

② 取得時効と第三者

 

  • 取得時効の完成前の売買に関しては、登記も何もなく時効完成をさせたものが勝ち
  • 時効完成後の第三者は→登記の有無で決まる

 

 

③ 解除と第三者

 

(ア)解除前に登記のある第三者がいた場合には、第三者の勝ち

(イ)解除後に第三者が現れた時は、登記のあるものが勝ち

 

 

④ 共同相続と第三者

 

(ア)AとBが共同で相続

(イ)Bが単独で相続したと登記

(ウ)そのうえで勝手にCに売った場合土地をかったCは、

Aの持ち分に関しては無権利状態つまり、Aは登記がなくても対抗可能

 

 

⑤遺産分割と第三者

 

(ア)AとBが共同相続

(イ)土地はAの単独所有という遺産分割協議が成立

(ウ)しかし、BはCに勝手に売ってしまった、

これは登記の早さで勝負が決まる。

 

 

相続放棄と第三者

 

(ア)AとBが共同相続

(イ)Bが相続放棄

(ウ)BがCに勝手に当該土地を売却この場合Cは無権利者から

譲渡されているので無権利Aは登記の有無にかかわらず対抗できる。

 

 

 

★登記

 

 

①登記とは

 

(ア)不動産の戸籍のようなものを、不動産登記という。

(イ)土地と建物は別の物として扱われている→

(ウ)土地の登記記録と建物の登記記録の二つがある

 

 

② 登記記録について

 

(ア)登記記録の分け方

(イ)表題部と権利部に分かれる

(ウ)権利部は甲区と乙区に分かれている

(エ)甲区→所有権に関する事項

(オ)乙区→所有権以外に関する事項:抵当権など

 

 

③表題部と権利部の違いについて

 

(ア)表題部は登記申請義務がある

(イ)土地や建物のプロフィールのようなもの

(ウ)土地建物が出来た、もしくはなくなると一か月以内に申請の必要あり

(エ)権利部の申請は義務ではない

 

さて今回はここまで

さわり程度の内容で、いずれ詳しく取り上げたいと思います。

 

 


 

 

では、バイバイ!!