★重要説明事項の内容2★#宅建
今回も重要説明事項の
説明内容です。
一度見ただけで内容を理解しつつ、全てを覚えるのは
至難の業なので、まずは目を通していく
そこからテキストなどをしっかり読み込んで
自分の物にしていく必要があります。
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重要事項説明の説明内容
①売買・交換のみ(貸借にはなし)
住宅性能評価を受けた新築住宅である場合、
その旨を新築住宅分譲時にこの評価を受けた住宅に
不具合が生じた場合、紛争処理機関(弁護士会)に紛争処理を申請することができる。
購入者の利益となるため、新築住宅の買主には説明するが、
貸借の場合には説明の必要はない。
②契約不適合担保履行措置
契約不適合責任や住宅瑕疵担保履行法に基づく瑕疵担保責任について、措置を講じるか否か(講じない場合は「講じない」と記載)、講じる場合にはその措置の概要について説明。
自ら売主の場合、保全措置を講じなければ
一定額を超える手付金等を受け取ることはできはない。
そのため、措置を講じるか否か(講じない場合は「講じない」と記載)、
講じる場合にはその措置の概要を説明。
契約期間・契約の更新に関する事項
定めがない場合は「定めなし」と記載します。
④宅地・建物の用途その他利用の制限に関する事項
A貸主が決めたルールについて説明。
「部屋内では禁煙」などのルールについては、あらかじめ知っておく必要がある。
B 敷金その他契約終了時において精算される金銭の精算について、
賃料等の滞納分との相殺に関する内容や、
原状回復に敷金が充当される予定があるのか否かなどについて説明をする。
定期借家・定期借地である場合にはその旨
定期借家や定期借地の場合、
更新しない性質のものなので、その期間等について説明する必要がある。
⑤ 台所・浴室・便所その他の当該建物の設備の整備状況
売買であれば自ら交換等が可能だが、
貸借の場合、貸主の所有物であるため、勝手に交換等は出来ない
したがって、日常生活に通常使用する設備についてはしっかりと説明する必要がある。
⑥マンション追加説明事項(売買・交換・貸借)
専有部分に関する規約の定めがあるときは、その内容、
ペットの可否やピアノ演奏の可否など、
規約で決めらたしている内容を説明する必要がある、
なお、規約がこの段階であっても、
集会で可決されたら成立するので、説明する必要がある。
管理委託先の氏名・住所(登録番号)
管理会社の名称や所在地について説明。
なお、理受託の内容については説明する必要はない。
⑦マンション追加説明事項(売買・交換のみ)
敷地に関する権利の種類・内容
①敷地利用権について
借地権の場合、地代・賃借料・存続期間等についても説明する必要がある。
他の人に 共用部分に関する規約の定めがあるときはその内容。
共用部分の持分(専有部分の床面積の割合で決まる等)や
規約共用部分について説明する必要がある。
まだ案の段階であっても説明。
専用使用権の規約の定めがあるときは、その内容。
バルコニーや専用庭など、本来は共用部分であるが
専用使することができる部分について説明。
②修繕積立金・管理費の額(滞納がある場合は滞納額も説明)
マンションの区分所有者は管理費や修繕積立金を支払わなければならない。
その額については説明が必要。
※売主が滞納していると、買主が請求されることもある。
トラブルになりやすいので滞納状況についても説明。
特定の者にのみ減免する旨の規約の定めがあるときは、
その内容についても説明が必要。
→新築分譲などで売れ残りがある場合、売主である業者が区分所有者になるため、
本来は買主が決まるまで業者が負担しなければならず、
それを減免する規約の定め(案を含む)がある場合には説明が必要。
一棟の建物の維持修籍の実施状況が記録されているときは、
その内容、大規模修糖や計画修信について、
記録の有無を確認した上で、記録がある場合にはその内容を説明する必要がある。
今回はここまで
内容が一部わかりにくいところもあるとは思いますが
一つ一つ理解していくところになります。
更にしっかりと理解を深めたい場合は
宅建士のトリセツを読んでみて下さい
図解も入りとにかくわかりやすい本となっています。
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では、バイバイ!