毛深い店長の宅建勉強

宅建勉強や好きな事を好きなように投稿していきます。

★抵当権★#宅建

今回は二連投です!!

 

まだまだ理解の浅いひよ子宅建受験者ですが、

 

皆様どうぞよろしくお願いします!!

 

では、抵当権についてまとめてみました!そうぞ!!

 

 

 

 

抵当権

 

 

①抵当権について

 

抵当権とは、目的物を競売にかけてお金にかえ、そこから優先的に弁済を受けとることがで きる権利。抵当権を設定できるのは債務者だけとは限らない。

 

 

②抵当権の仕組み

 

1つの物に複数の抵当権を設定した場合、登記の先後で優劣が決まる。土地や建物を競売したときには、そのお金で1番抵当権者から優先して支払われる。

1番抵当権者のついた債務を返して抵当権が消滅すると、

2番抵当権者が繰り上がって 1 番抵当権者となるシステム

 

 

③抵当権の成立

 

抵当権は合意のみで成立して、書面や登記などは必要なし。

※自己の抵当権を第三者に主張するためには登記が必要。

 

 

④抵当権の目的物

 

土地や建物という不動産のみならず、地上権などにも設定することができる。

ただし、賃借権には設定することができない。

 

 

⑤抵当権設定者が出来ること

 

・抵当権者としては、いざというときにその土地や建物を競売で売れればそれでよい。

・抵当権が実行されるまで・・・抵当権設定者は

1.その土地や建物を自由に使用可能

2.他人に貸しても良い

3.勝手に売ることもできる

※通常の利用方法を逸脱している場合は抵当権者は妨害排除請求が出来る→いざというときに売れなくなる事を防止する為。

 

 

抵当権の効力

 

 

①抵当権の範囲

 

・土地に抵当権を設定した場合

抵当権はその土地のみならず、庭木のような付加一体物にも及ぶ。

・建物に抵当権を設定した場合

抵当権はその建物についているエアコンなどの従物にも、抵当権設定時に存在していれば効力が及ぶ。

※賃料などの果実には抵当権の範囲は及ばない。

ただし、債務不履行の場合には、その時以降の果実にも抵当権の範囲は及ぶ。

 

 

②優先弁済の範囲

 

・利息その他の定期金について満期の来た「最後の2年分」に限られる。

・後順位抵当権者がいた場合、その人の取り分が少なくなってしまう為の措置。→後順位抵当権者がいない場合には、最後の2年分には限られない。

 

 

③物上代

 

・前提

抵当権を設定していた建物が火事に。

競売にかけることができなくなる

その場合、その建物にかけられていた保険金が建物の代わりとなる。

抵当権者はこの保険金を差し押さえてお金を回収。

これが物上代位。

 

上代

・金銭が抵当権設定者に支払われる前に抵当権者が差し押さえなければならない。

金銭が抵当権設定者に支払われてしまった場合、物上代位はできなくなる。

 

 

 

今回も言葉のボリュームがすごかったですね。

 

 

もっとわかりやすくを求める方はぜひ書籍手に取ってください。


 

 

 

 

 

私はもうパンクしております(笑)

 

では、また次の機会に。

 

バイバイ!!