★制限行為能力者★#宅建
体調壊して、暫くぶりでございます。
今回は制限行為能力者について
法律上では契約の力を持たない、もしくは補助が必要となる人たちですね。
ここも宅建の出題範囲に大きく関わるところのようなので、
細かい部分をしっかりと抑えるようにしていきたいですね。
⚫ 制限行為能力者
①意思能力 意思決定能力のない人(意思無能力者)がした契約は無効(取消しなどではない)
→意思無能力者とは ・泥酔状態の人 ・未就学の児童など
単独で法律行為が出来る「行為能力者」の対になる人・未成年・成年被後見人・被保佐人・被補助人それぞれ保護者(親など)がついている。
制限行為能力者が単独で行った行為は取消しが出来る。
この取消しは善意の第三者にも対抗できる。
※ただし、詐術を使い自分を行為能力者とした制限行為能力者は、保護されない。
未成年「わたし20歳です」だますひとはかわいそうじゃないから保護の必要なしの考え。
③追認の催告
そもそも同意と追認というのがある
同意→するけどいい?いいよ。
追認→したけどいい?いいよ。
これは制限行為能力者と取引した相手方を保護するもので追認の催告が出来る。
・期間は 1 ヶ月以上を定める
・基本的には保護者に催告
・被保佐人、被補助人にも催告は可能・・・催告への確答がないときの対処は 保護者の場合は追認。
被保佐人、被補助人の場合のみ取消し。
⚫ 制限行為能力者の種類。
①未成年者・18 歳未満の者単独の行為は取消し可能。
取消の権者は、本人か保護者。
取消し出来ない要件
1.法定代理人の同意を得ている場合
2.営業の許可を受けている場合
3.処分を許された財産を処分する場合
4.単に利益を得て、または義務を免れる場合
・判断力なし
・家庭裁判所から後見開始の審判必要
・単独での行為の取消し可能 さらに成年後見人の同意をもらった行為も取消し可能。
取消し出来ない要件
・日用品の購入と、その他日常生活に関する行為。
③被保佐人
成年被後見人程ではないが、精神上の障害で、事理弁識能力が著しく低いもの
・しかし、ほとんどの行為は単独で可能。
取消し要件は以下二つです、
・不動産取引
・不動産の賃貸借
④被補助人
被保佐人よりも さらに単独での行動が可能な人。
取消し要件も、家庭裁判所が選ぶので人によって全て異なる。
と以上になります!
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また、次回別の内容を持ってきますのでよろしくお願いします。
では、ばいばい!!
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