★時効★ #宅建
本日は時効についてのまとめになります。
この項目は割とシンプルな部類になると思いますので
僕と同じように勉強している人も
特に躓いてしまうというようなところではないでしょう!
⚫ 時効
①2 種類
・取得時効 時間が経つと手に入る
・消滅時効 時間が経つと失う
②取得時効 物を一定期間占有することで、その権利を得る制度。
- 所有の意思を持って、平穏かつ公然と占有を継続していること。
→当たり前に自分の物として使用している、
誰かと争ったり、こっそり占有しているような事もしてない
→誰もがその人のものだと思うような状況であること。
- 占有開始から
善意無過失→10年占有を継続
善意有過失・悪意→20年占有継続
占有し始めが重要なので、 例えば、初手が善意無過失ならば 途中で悪意になっても、10 年で取得時効となる。
③消滅時効
➢ ある権利が時間とともに消滅してしまうこと。
² 期間
⚫ 権利行使できる時から10年
⚫ 知った日から5年
⚫ 消滅時効追加
➢ 期限と条件
² 期限は必ず到来し、時効成立がなされる
² 確定期限は到来するタイミングがわかる
² 不確定期限は必ず到来はするが、いつになるかはわからない
² 条件は達成されない場合も大いにある。
➢ 所有権に関して
² 消滅時効にかからない
² 例えば30年使っていない別荘は、所有者は所有者のまま
⚫ 時効の遡及効
➢ 時効の効果はその起算日にさかのぼる
² 所有権の取得時効 初めから所有者であったことにすれば、
不法占拠の事実はなくなり 損害賠償なども不要に。
² 消滅時効では 貸し借りが最初からなかったことにすれば、
遅延損害金なども不要。
⚫ 時効の更新
- 時効の更新と完成猶予
(ア)時効の更新とは 時効完成前に経過期間を0に戻すこと
(イ)時効の完成猶予とは 一定期間、時効完成をストップさせること
- 完成猶予と更新の事由
(ア)裁判上の請求
①訴えの提起→時効の完成猶予の発生
② 勝訴すれば、時効の更新
③ 取り下げ・却下は6か月間の完成猶予が発生
(イ)裁判外の請求
① 内容証明など郵便で債務履行の通知を出すと、6か月間の猶予期間が発生
(ウ)承認
① 債務者が「私は債務を負っている」と認めた場合→時効の更新。
- 債務の一部を返済
- 支払いの猶予を求める
⚫ 時効の援用と放棄
- 時効の援用
(ア)時効の援用 「時効の利益を受ける」という意思表示 当事者のみ行使でき、
行使しないと時効は意味を持たない。 援用が出来る人は、
➢ 債務者
➢ 保証人
➢ 物上保証人
➢ 抵当不動産の第三取得者→いずれ勉強する内容
- 時効の放棄 「時効の利益を受けない」という意思表示
この放棄は、時効完成まえには出来ない。 時効完成後に債務者が時効完成を知らずに承認をした場合は、援用はできない。
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そんなことより、インスタのリンクの張り方誰かコメントください💦