毛深い店長の宅建勉強

宅建勉強や好きな事を好きなように投稿していきます。

★時効★ #宅建

本日は時効についてのまとめになります。

 

この項目は割とシンプルな部類になると思いますので

僕と同じように勉強している人も

特に躓いてしまうというようなところではないでしょう!

 

 

⚫ 時効

 ①2 種類

・取得時効 時間が経つと手に入る

消滅時効 時間が経つと失う

 

②取得時効 物を一定期間占有することで、その権利を得る制度。

  1. 所有の意思を持って、平穏かつ公然と占有を継続していること。

→当たり前に自分の物として使用している、

 

誰かと争ったり、こっそり占有しているような事もしてない

→誰もがその人のものだと思うような状況であること。

 

  1. 占有開始から

善意無過失→10年占有を継続

善意有過失・悪意→20年占有継続

 

占有し始めが重要なので、 例えば、初手が善意無過失ならば 途中で悪意になっても、10 年で取得時効となる。

 

消滅時効

➢ ある権利が時間とともに消滅してしまうこと。

² 期間

⚫ 権利行使できる時から10年

⚫ 知った日から5年

 

消滅時効追加

 

➢ 期限と条件

² 期限は必ず到来し、時効成立がなされる

² 確定期限は到来するタイミングがわかる

² 不確定期限は必ず到来はするが、いつになるかはわからない

² 条件は達成されない場合も大いにある。

 

➢ 所有権に関して

² 消滅時効にかからない

² 例えば30年使っていない別荘は、所有者は所有者のまま

 

 

⚫ 時効の遡及効

➢ 時効の効果はその起算日にさかのぼる

² 所有権の取得時効 初めから所有者であったことにすれば、

不法占拠の事実はなくなり 損害賠償なども不要に。

² 消滅時効では 貸し借りが最初からなかったことにすれば、

遅延損害金なども不要。

 

 

 ⚫ 時効の更新

  1. 時効の更新と完成猶予

 (ア)時効の更新とは 時効完成前に経過期間を0に戻すこと

 (イ)時効の完成猶予とは 一定期間、時効完成をストップさせること

 

  1. 完成猶予と更新の事由

 (ア)裁判上の請求

①訴えの提起→時効の完成猶予の発生

② 勝訴すれば、時効の更新

③ 取り下げ・却下は6か月間の完成猶予が発生

 

(イ)裁判外の請求

内容証明など郵便で債務履行の通知を出すと、6か月間の猶予期間が発生

 

(ウ)承認

① 債務者が「私は債務を負っている」と認めた場合→時効の更新。

  1. 債務の一部を返済
  2. 支払いの猶予を求める

 

⚫ 時効の援用と放棄

  1. 時効の援用

                (ア)時効の援用 「時効の利益を受ける」という意思表示 当事者のみ行使でき、

行使しないと時効は意味を持たない。 援用が出来る人は、

 

➢ 債務者

➢ 保証人

➢ 物上保証人

抵当不動産の第三取得者→いずれ勉強する内容

 

  • 時効の放棄 「時効の利益を受けない」という意思表示

この放棄は、時効完成まえには出来ない。 時効完成後に債務者が時効完成を知らずに承認をした場合は、援用はできない。

 

 


 

 

そんなことより、インスタのリンクの張り方誰かコメントください💦