毛深い店長の宅建勉強

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★都市計画法・開発許可流れ★#宅建

都市計画法における

 

開発許可の流れを本日は勉強していきます。

 

理解が難しいところもあるかもしれませんが

 

 

しっかりと覚えていきましょう。


 

 

 

開発許可の流れ

 

 

開発許可申請

 

【事前手続き】
1開発行為に関係のある公共施設の管理者
との協議およびその同意
2将来設置される公共施設を管理すること
となる者等との協議
3土地等の権利者の相当数の同意(他に土地の権利者がいる場合)

 

許可申請
● 必ず書面で行う。
(上記の同意書・協議の経過を示す書面等を添付)
● 開発区域・予定建築物の用途・設計図書・工事施行者を明記。
(予定建築物の高さ・構造・設備・価格 などは記載事項ではない!)

 

【審査】
以下の基準に適合し、かつ手続きが法令遵守している場合、許可をしなければならない
(自己の居住用は①と②のみ)
用途地域の規制に通合
②排水設備の構造・能力が適切である
③道路・公園・広場などが適当に配置されている
④給水施設の構造・能力が適切である
⑥災害危験区域・浸水被害防止区域等ではない
⑥申請者の資力・信用がある
⑦工事施工者の工事完成能力がある

環境保全が講じられている

 

【許可・不許可の処分】
都道府県知事は、遅滞なく、
許可・不許可の処分を文書によってしなければならない。

 

都道府県知事は、
用途地域が定められていない区域の開発行為について
開発許可をする場合に、必要があると認めるときは、
その開発区域内の土地について、
・建築物の建蔽率
・建築物の高さ、
・壁面の位置、
・その他建築物の敷地・構造・設備
これらに関する制限を定めることができる。
許可をしたら、知事は一定の事項を
開発登録簿に登録しなければならない。
開発登録簿は知事が保管し、
誰でも閲覧可能
工事が完了したら、知事に届け出て
検査を受け、それに通れば、
知事は検査済証を交付して、
最後に工事完了の公告を行う。

 

 

開発許可の手続き

 

開発許可を受けた後に、事情が変わってしまった場合、
以下のような手続きをすることになる。
・内容の変更 知事の許可
・軽微な変更 知事へ届出
・許可不要な開発行為への変更 手続き不要
・工事廃止 知事へ届出
・一般承継(相続等) 手続き不要
・特定承継(地位の譲渡等) 知事の承認

 

 

今回はここまで!

 

難しい手続きが多かったですが、

 

気を抜かずしっかり学んでいきましょう!!


 

 

 

 

では、バイバイ!