★都市計画法・開発許可流れ★#宅建
都市計画法における
開発許可の流れを本日は勉強していきます。
理解が難しいところもあるかもしれませんが
しっかりと覚えていきましょう。
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開発許可の流れ
①開発許可申請
【事前手続き】
1開発行為に関係のある公共施設の管理者
との協議およびその同意
2将来設置される公共施設を管理すること
となる者等との協議
3土地等の権利者の相当数の同意(他に土地の権利者がいる場合)
【許可申請】
● 必ず書面で行う。
(上記の同意書・協議の経過を示す書面等を添付)
● 開発区域・予定建築物の用途・設計図書・工事施行者を明記。
(予定建築物の高さ・構造・設備・価格 などは記載事項ではない!)
【審査】
以下の基準に適合し、かつ手続きが法令遵守している場合、許可をしなければならない
(自己の居住用は①と②のみ)
①用途地域の規制に通合
②排水設備の構造・能力が適切である
③道路・公園・広場などが適当に配置されている
④給水施設の構造・能力が適切である
⑥災害危験区域・浸水被害防止区域等ではない
⑥申請者の資力・信用がある
⑦工事施工者の工事完成能力がある
⑧環境保全が講じられている
【許可・不許可の処分】
都道府県知事は、遅滞なく、
許可・不許可の処分を文書によってしなければならない。
都道府県知事は、
用途地域が定められていない区域の開発行為について
開発許可をする場合に、必要があると認めるときは、
その開発区域内の土地について、
・建築物の建蔽率、
・建築物の高さ、
・壁面の位置、
・その他建築物の敷地・構造・設備
これらに関する制限を定めることができる。
許可をしたら、知事は一定の事項を
開発登録簿に登録しなければならない。
開発登録簿は知事が保管し、
誰でも閲覧可能
工事が完了したら、知事に届け出て
検査を受け、それに通れば、
知事は検査済証を交付して、
最後に工事完了の公告を行う。
②開発許可の手続き
開発許可を受けた後に、事情が変わってしまった場合、
以下のような手続きをすることになる。
・内容の変更 知事の許可
・軽微な変更 知事へ届出
・許可不要な開発行為への変更 手続き不要
・工事廃止 知事へ届出
・一般承継(相続等) 手続き不要
・特定承継(地位の譲渡等) 知事の承認
今回はここまで!
難しい手続きが多かったですが、
気を抜かずしっかり学んでいきましょう!!
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では、バイバイ!