毛深い店長の宅建勉強

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★「そもそも契約とは?」順序的にこちらが先でした★#宅建

こんばんは、毛深い店長です。

 

まず先に紹介しろ!と言われる内容投稿しています。

 

下記にざざっと契約と何ぞや?

 

私は法律関係は本当に疎いので、こんな初歩のところでも非常に興味深い内容になっていました。

ご覧ください。

 

 

 

 

⚫ 契約の成立

 

 ➢ そもそも契約とは?

 ・契約とは約束の事(簡略)

・売り手→「売ります」申込

 ・買い手→「買います」承諾

 ・両者の意思表示が合致したときには成立、所有権も買い手に移る。

 ・原則、書面は必要なし

 

 

 ➢ 契約が成立すると

 

・絶対に守らなければならない「権利と義務が発生」

 ・義務と権利が対になるのでイメージを持っておくこと

 

・A は B に土地を渡す義務を負う

・B は A に土地の引渡しを請求する権利がある

 

⚫ 詐欺・脅迫

 

➢ 詐欺とは?

・シンプルにだますことで、

・意思表示として合意すれば契約としては成立して しまう。

・被害者は取消が可能になった。

・ 詐欺=欺罔行為(ギモウコウイ)ともいう

・詐欺による意思表示は無効ではなく取消になる。←ここ大事!!

 

 ➢ 脅迫とは? 

・脅されての契約についても、形上はまともな契約である。

 ・こちらも被害者からの取消は可能!!

 

 ⚫ 第三者と詐欺・脅迫の関係

 

➢ 悪徳業者 A が、B をだまして手に入れた土地

・ この土地を、何も知らない B に売る

・法律の世界では事情を知らなければ善意、知っていれば悪意

→単に良し悪しの話ではない。

・ 詐欺被害者は善意無過失の人に取消を対抗できない

・ 脅迫被害者は善意無過失の人に取消を対抗できる

 

 

 

 

いかがだったでしょうか

善意と悪意の意味が思ってたのと全然違う!!!

 

善意と悪意についてはたくさん出てくるのでしっかり押さえましょう。

 

それと

詐欺と脅迫についても、救済のレベルが違いましたね!

 

詐欺はぶっちゃけ、まったく事情を知らない第三者が出てくると

だまされた方も悪いんじゃね?

となります。

 

脅迫は同様の場合にも、「脅迫された人が保護される」

 

一言でいえば、誰が一番かわいそうかというところが焦点になりますね。

 

 

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