★都市計画法・開発許可の要否★#宅建
都市計画法についても
長くなってきていますが
大事な領域なので
しっかりと理解していくようにしましょう。
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開発許可の要否
① 開発許可の要否ついて
開発行為を行うためには許可を受けなければならない。
そもそも、それが「開発行為」に該当するのかどうかを、
以下の基準に従って確認する必要がある。
・開発行為に該当するか
・許可不要の例外ではない
上記2つに当てはまるものが、許可が必要となる
次に、それぞれを見て行く
②開発行為
次の行為のことをいう。
1.建築物の建築
2特定工作物の建設
A 第一種特定工作物.
→コンクリートプラント/アスファルトプラント
B 第二種特定工作物
→ゴルフコース
→10,000 ㎡以上の野球場/運動・レジャー施設
のために行う、土地の区画形質の変更
※「土地の区画形質の変更」とは、盛士や切士などを行って造成工事をすること。
砕いて書くと、「ガタガタの土地を平らにすること」になる。
③開発行為の例外
以下が許可不要の例外のパターンです。
市街化区域
小規模開発 1,000 ㎡未満不要
農林漁業用建築物 1,000 ㎡未満不要
市街化調整区域
小規模開発 規模に関係なく許可必要
農林漁業用建築物 許可不要
非線引き区域
小規模開発 3,000 ㎡未満不要
農林漁業用建築物 許可不要
準都市計画区域
小規模開発 3,000 ㎡未満不要
農林漁業用建築物 許可不要
都市計画区域・準都市計画区域外
小規模開発 10,000 ㎡未満不要
農林漁業用建築物 許可不要
※市街化の状況により条例で 300~1,000m 未満の範囲内で別に定めることも可能
※農産物の貯蔵や加工に必要な建築物は
農林漁業用建築物にはあたらない。
また次のものは
条件に関わらず許可は不要
・公益上必要な建築物(図書館・公民館・駅舎・変電所)
・非常災害の応急措置
・「~事業の施行として行う」開発行為
ただし、公益性のある建築物であっても、
学校・医療施設・社会福祉施設は許可が必要なので注意。
※国・都道府県等が行う開発行為は、
国の機関・都道府県等と都道府県知事との協議が成立することをもって、
開発許可があったものとみなされている。
今回はここまで
建物を建てるための規制がたくさんあり、
一つ一つを大切に抑えておかないといけません。
理解しずらいことは、こちらの宅建士のトリセツを
読んでみましょう!
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ではバイバイ!