毛深い店長の宅建勉強

宅建勉強や好きな事を好きなように投稿していきます。

★都市計画法・開発許可の要否★#宅建

都市計画法についても

 

長くなってきていますが

 

大事な領域なので

 

しっかりと理解していくようにしましょう。


 

 

 

都市計画法

開発許可の要否

 

 

開発許可の要否ついて

 

開発行為を行うためには許可を受けなければならない。
そもそも、それが「開発行為」に該当するのかどうかを、
以下の基準に従って確認する必要がある。

 

・開発行為に該当するか
・許可不要の例外ではない
上記2つに当てはまるものが、許可が必要となる
次に、それぞれを見て行く

 

 

②開発行為

 

次の行為のことをいう。
1.建築物の建築

 

2特定工作物の建設

A 第一種特定工作物.
→コンクリートプラント/アスファルトプラント
B 第二種特定工作物
→ゴルフコース
→10,000 ㎡以上の野球場/運動・レジャー施設
のために行う、土地の区画形質の変更

 

※「土地の区画形質の変更」とは、盛士や切士などを行って造成工事をすること。
砕いて書くと、「ガタガタの土地を平らにすること」になる。

 

 

開発行為の例外

 

以下が許可不要の例外のパターンです。

 

市街化区域
小規模開発 1,000 ㎡未満不要
農林漁業用建築物 1,000 ㎡未満不要

 

市街化調整区域
小規模開発 規模に関係なく許可必要
農林漁業用建築物 許可不要

 

非線引き区域
小規模開発 3,000 ㎡未満不要
農林漁業用建築物 許可不要

 

準都市計画区域
小規模開発 3,000 ㎡未満不要
農林漁業用建築物 許可不要

 

都市計画区域準都市計画区域
小規模開発 10,000 ㎡未満不要
農林漁業用建築物 許可不要

 

※市街化の状況により条例で 300~1,000m 未満の範囲内で別に定めることも可能

 

※農産物の貯蔵や加工に必要な建築物は
農林漁業用建築物にはあたらない。

 

また次のものは
条件に関わらず許可は不要

 

・公益上必要な建築物(図書館・公民館・駅舎・変電所)
・非常災害の応急措置
・「~事業の施行として行う」開発行為

 

ただし、公益性のある建築物であっても、

学校・医療施設・社会福祉施設は許可が必要なので注意。

 

※国・都道府県等が行う開発行為は、

国の機関・都道府県等と都道府県知事との協議が成立することをもって、

開発許可があったものとみなされている。

 

 

今回はここまで

 

建物を建てるための規制がたくさんあり、

 

一つ一つを大切に抑えておかないといけません。

 

理解しずらいことは、こちらの宅建士のトリセツを

読んでみましょう!


 

 

 

ではバイバイ!