毛深い店長の宅建勉強

宅建勉強や好きな事を好きなように投稿していきます。

★補助的地域地区★#宅建

本日も都市計画法からの

 

内容になります。

 

大事なパートですので

 

しっかりと理解していきましょう。

 

 

 

 

補助的地域地区

 

 

補助的地域地区とは

 

用途地域で基本的な街のイメージはでき、さらに地域の特色を出すために、

用途をよりきめ細かく規制したものが補助的地域地区です。

 

 

用途地域のみ定められるもの

 

A 特別用途地区
用途地域内の一定の地区における
当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、
環境の保護等の特別の目的の実現を図るため、
当該用途地域の指定を補完して定める地区。

 

B 高層住居誘導地区
住居と住居以外の用途とを適正に配分し、
利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、
一定の用途地域のうち、
指定容積率 400%・500%の地域を対象に、建築物の容積率の最高限度、建蔽率の最高限度、および敷地面積の最低限度を定める地区。

 

C 高度地区
用途地域内において市街地の環境を維持し、
または土地利用の増進を図るため、
建築物の高さの最高限度または最低限度を定める地区。
(シンプルに高さの話)

 

D 高度利用地区
用途地域内の市街地における
土地の合理的かつ健全な高度利用と
都市機能の更新とを図るため、
建築物の容積率の最高限度および最低限度、建蔽率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度、壁面の位置の制限を定める地区。
(これは高さの話ではない)

 

E 特例容積率適用地区
第一種中高層住居專用地域、
第二種中高層住居専用地域、
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
近隣商業地域、
商業地域、
準工業地域
工業地域内
上記の適正な配置および規模の公共施設を備えた土地の区域において、建築物の容積率の限度からみて
未利用となっている建築物の容積の活用を促進して土地の高度利用を図るため定める地区。

 

 

用途地域の内外を問わず定められるもの

 

F 特定街区
市街地の整備改善を図るため
街区の整備または造成が行われる地区で
その街区内における建築物の容積率、建築物の高さの最高限度、壁面の位置の制限を定める街区。

 

G 防火地域・準防火地域
市街地における火災の危険を防除するため
定める地域。

 

H 景観地区
市街地の良好な景観の形成を図る地区。
※街並みと調和させるため、建築物のデザインや高さを制限

 

I 風致地区
都市の風致を維持するため定める地区。
※自然美を守る為の建築・造成を制限。

 

 

用途地域外にのみ定められるもの

 

J 特定用途制限地域
用途地域が定められていない
土地の区域(市街化調整区域を除く)内において、
その良好な環境の形成または保持のため、
当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、
制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域。

 

 

今回はここまで

 

このパートは覚えることがたくさんなので

 

繰り返し読み込みが必要になります。

 

 

では、バイバイ!