★重要事項説明内容★#宅建
前回は重要事項説明の大切さを
勉強しましたが、
今回はその大切な内容自体に
踏みこんでいきます。
前回同様大切な内容になるので
しっかりと押さえていきましょう!
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重要事項説明の説明内容
①全てに必要な説明事項
(売買・交換・貸借)
1. 登記された権利の種類・内容
所有権や抵当権などについて説明。
抵当権は近々抹消される予定であっても説明する。
2.飲用水・電気・ガスの供給施設及び排水施設の設備の状況
整備されていない場合には、整備の見通しや、
それにかかる特別の負担がある場合には、それも併せて説明。
3.契約の解除に関する事項
どういう場合に解除できるのか(手付・債務不履行など)、
解除の方法(催告の期間)、
解除後の効果(原状回復など)について説明。
4.損害賠償額の予定や違約金
損害賠償額について、賠償額の予定の有無などを説明。
5.代金・交換差金・借賃以外に授受される金銭の額・目的
売買の場合には諸費用(印紙代・登記費用など)や手付金について、
貸借であれば事業用の場合は権利金や保証金、
居住用であれば敷金や礼金について説明。
6.土砂災害警戒区域・造成宅地防災区域・津波災害警戒区域
土砂災害や津波災害については、命にかかわります。
指定があるのであれば説明。
7 水害ハザードマップの提示
取引の対象となる宅地・建物の位置を含む、
入手可能な最新のハザードマップを提示します。
ハザードマップが存在しない場合は、存在しない旨の説明が必要。
8.(未完成物件の場合)完成時の形状・構造
未完成物件では、完成時にどうなるのかは知りたいはずで、
完成時の予定について説明。
②建物の場合には必要
(土地の場合には不要)
1.既存建物状況調査(インスペクション)の結果の概要等
建物状況調査の実施の有無(実施後 1 年を経過していないもの)について説明。
実施している場合における建物状況調査の結果の概要も併せて説明すること。
さらに、貸借以外では設計図書・点検記録等の書類の保存の状況も説明。
2.石綿使用調査の内容 記録があればその旨
石綿の調査がされている場合には、その調査結果を説明し、
調査されていない場合には、「されていない」との説明が必要。
業者に調査をする義務はない。
3.耐震診断の結果、記録があればその旨
耐震診断を受けた場合には、その調査結果を説明し、
調査されていない場合には、「されていない」との説明が必要。
業者に調査をする義務はない。
なお、昭和 56 年 6 月 1 日以降に新築のものについては、
調査結果があったとしても説明する義務はない。
③売買・交換の場合に必ず必要
(貸借の場合には必要とは限らない)
1.法令上の制限
都市計画法や建築基準法などの制限について説明。
売買の場合は全て、貸借の場合には自分にからむものを説明する。
例)「この地域には 10m を超える建物は建てられない」という制限があった場合、
建物の貸借であれば関係ない(建てることはありえない為)から説明不要。
土地の貸借の場合、借りた土地に建物を建てる可能性があるので説明が必要です。
2.私道負担
私道の区域内には建物は建てられない。
また、勝手に変更や廃止をすることが出来ない。
したがって、説明しないとトラブルの原因となる。
私道の場所、負担金、負担面積などについて説明。
※建物の貸借では説明不要だが、土地の貸借の場合には説明が必要。
今回は以上です。
ここはしっかりとまとめてみましたが
しっかりと読み込んで
理解していかないといけないところになります。
詳しく勉強したい方は、
宅建士のトリセツ是非読んでみてください。
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では、ばいばい!