★都市施設・地区計画★#宅建
今回も都市計画法の中に定義されている
都市施設と地区計画に関して
学んでいきます!
しっかりと理解していきましょう!!
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都市施設
①都市施設とは
都市施設は、人々が都市で生活するのに欠かせない施設のことです。道路・公園・上下水道・学校・図書館・病院などが都市施設にあたります。
都市計画区域内では都市施設を定めることができ、都市計画区域外でも、必要があれば定めることができます。
②都市施設を定める場所
・市街化区域、非線引き区域
→道路、公園、下水道を必ず定める
・住居系用途地域
→義務教育施設を必ず定める
地区計画
①地区計画とは
地区計画とは建物の建築形態、公共施設その他の施設の配置などからみて、
一体としてそれぞれの特性に相応しい態様を備えた
良好な環境の各街区の整備、その開発と保全をするための計画
②地区計画を指定できる区域
用途地域が定められている土地の区域や、
用途地域が定められていない土地の区域のうち一定の区域で地区計画を指定することができる。
③主な地区計画
1再開発等促進区
地区内の公共施設を整備.するとともに、建築物の用途や容積率の制限などを緩和して、
再開発を行おうとする区域に指定。
※再開発等促進区は用途地域内にのみ指定することができる。
2.開発整備促進区
大規模(10000 ㎡超)施設等を建設するために指定。
第二種住居地域・準住居地域・工業地域と、用途地域が定められていない土地の区域に指定できる。
※市街化調整区域には指定することができない。
④届出制
地区計画が定められている場合、以下の行為をするためには、その基準に適合しているかチェックしなければならならず、
行為に着手する日の 30 日前までに市町村長に届出が必要
・土地の区画形質の変更
・建築物の建築
・工作物の建設
上記の届出の行為が、地区計画に適合しないときは、
市町村長は設計の変更などの勧告をすることができる。
さて今回は以上です。
この内容がわかりやすかった方
是非とも今後も当ブログをよろしくお願いします。
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では、バイバイ!