★都市計画法★#宅建
今回から
都市計画法の勉強を数回に分けて
やっていきます。
重要なパートになりますので
しっかりと見ていきましょう。
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①都市計画法とは
街がつくられていくなかで、
きちんと規制をしておかないと、きれいな街にはならず、
住みにくい街になってしまう為、
都市計画法で、計画的な街づくりの方法を規定し、
みんなが住みよい街をつくるよう画策している。
街づくりするにあたり
食糧を生産の為の自然を残す場所(農地など)と
街づくりをする場所でわけている。
街づくりをしていく区域を都市計画区域といい、
区域を決めたら、次にそこをどのような街にするのかを決めていく。
②都市計画法の規制
勝手に造成をされたり、
建物を建てられたりしたら、
計画的な街づくりにはならない為
このような行為を規制していくことが
都市計画制限といわれ、
開発行為等の規制、地区計画の建築等の規制がある。
また、道路をつくったり、街を再開発したり、
ニュータウンをつくったりする都市計画の場合は、都市計画制限より厳しい
都市計画事業制限で規制していく。
このようにして、住みよい街づくりをするために制定されているのが都市計画法である。
①都市計画区域とは
「どこで街づくりをするか」を決め、
その決められた場所のことを部市計画区域という。
都市計画法は、原則として都市計画区域の中でのみ適用される。
都市計画区域の指定
・1 つの都道府県に指定する場合
都道府県が指定する
・2 つ以上の都府県にわたって指定する場合
国土交通大臣が指定
なお、都市計画区域は、県境や市町村境などの行政区画とは関係なく定めることができる。
都市計画区域を定めたら、次に「マスタープラン」を作成。
これは街づくりの大枠の方針で、
「こういう街をつくります」という方針を決めてから、実際に街づくりをしていきます。
②区域区分
都市計画区域を定めたら、
次に市街化区域と市街化調整区域に線引きを行う。
・市街化区域
→すでに市街地を形成している区域。
おおむね 10 年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域
・市街化調整区域
→市街化を抑制すべき区域
この線引きは必須ではない
線引きをしないこともあり、都市計画区域に指定しているが、線引きをしない場所を
「区域区分が定められていない都市計画区域」通称「非線引き区域」という。
都市計画区域外では原則として都市計画法の規制はかからないが、
例えば高速道路のインターチェンジ周辺などは、
便利な場所であり特に規制もかからないので、乱開発されてしまう。
そこで、将来の街づくりに支障が出るような都市計画区域外の場所を、
準都市計画区域として指定するようにした。※準都市計画区域は、都道府県が指定。
ここまでで日本という国は
次の5つの区画に分かれると言える。
・市街化区域
・市街化調整区域
・非線引き区域(区域区分が定められていない都市計画区域)
・準都市計画区域
・都市計画区域および準都市計画区域以外の区域
今回はここまで!
内容は理解できましたでしょうか?
わかりにくい場合には
本書を読むといいんじゃないでしょうか
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では、バイバイ!!