★損害賠償と手付の制限★#宅建
今回は損害賠償と
手付の制限に関して
内容自体がとっつきにくいかもしれませんが
しっかりと覚えていきましょう。
これを読んで理解が難しいところがあれば
宅建士のトリセツをお読みください!
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損害賠償と手付の制限
① 民法の規定
前もって損害賠償額の予定をしていなかった場合、
損害額を証明して損害賠償として請求する。
※事前に決めておくことも可能
その場合には裁判所は原則としてその予定額を増減することは不可。
②宅建業法の規定
宅建業法では、
宅建業者が自ら売主となる場合で、
債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償額を予定したり、
違約金を定める場合
→損害賠償額の予定と違約金の金額の合計が代金額の
10 分の 2 を超える定めをしてはならないと規定されている。
※10 分の 2 を超える定めをした場合には、
超える部分が無効。
※定めていないのであれば、10 分の 2 という規定はなく、
損害額を立証してこれを請求することは可。
総まとめとして
損害賠償額を
・予定している→10 分の 2 まで
・予定していない→実際の損害額(制限無し)
手付の額・性質の制限
①手付の性質の制限
取引において、買主が売主に手付金を支払う場合があり、
手付の性質については、当事者間で決めることもできるが、
何も取決めがない場合は民法では解約手付と推定される。
※宅建業法の自ら売主制限では、常に解約手付として扱う。
また、買主に不利な特約は無効。
例)次の特約は有効か、無効かの例
1,買主は手付の半額放棄、売主は倍額を現実に提供して解除できる
→有効(買主は手付の半額のみで解除できるため)
2,買主は手付放棄、売主は 3 倍の額を現実に提供して解除できる
→有効(売主に不利な特約であり、買主に不利ではない)
3,手付解除を認めない
→無効(買主の手付解除の権利を奪ってしまっているため)
②手付額の制限
民法では、手付の額は当事者間で自由に決めることが可。
1 億円の物件に対して手付金 9,000 万円であってもかまわない。
※宅建業法の自ら売主制限では、
手付の額は代金の 10 分の 2 までと決められ、それを超える手付を受領は出来ない。
10 分の 2 を超える額を取り決めたとしても、それを超える部分は無効となる。
例)1 億円の物件の場合、手付金は 2,000 万円までになる。
万が一 3,000 万円と取り決めて手付を受け取ったとしても、
超える 1,000 万円の部分は無効であり、
買主が手付解除をした場合、
売主は超過分の 1,000 万円を返却しなければならない。
今回はここまで
数字の細かい部分を覚えていないといけないので
割合・金額はしっかりと押さえてしまいましょう。
細かい規定以外では
用語も大切なので
いずれ用語集も出していこうとおもいます。
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では、バイバイ!