★免許・事務所に関して★#宅建
今回はその宅建業における
免許や事務所のあり方を勉強していきます。
しっかりと読み込んでいきましょう!
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免許不要に関して
①免許不要な団体
宅建業を行うためには免許が必要。
以下の団体に関しては、免許不要で宅建業を行うことができる。
●国・地方公共団体
●信託会社・信託銀行
②国・地方公共団体
国や地方公共団体が宅建業を行う場合には、宅建業の免許も不要
そもそも宅建業法のルール自体が適用されない。
③信託会社・信託銀行
信託会社や信託銀行が宅建業を行う場合には、宅建業の免許は不要。
その他の宅建業法のルールは適用される。
免許に関する規定のみが適用されない点は重要。
一定事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
・都市再生機構は国として扱う。
・地方住宅供給公社は地方公共団体として扱う。
※農業協同組合・宗教法人などは国や地方公共団体ではない。
事務所に関して
①事務所とは
事務所は宅建業者が宅建業を行う場所。
「本店(主たる事務所)」
「支店(従たる事務所)」等と呼ばれる。
本店はそこで宅建業を営んでいなくても事務所として扱うのに対し、
支店は宅建業を営んでいる場合のみ事務所として扱う。
継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、宅建業に係る契約締結権限を有
する使用人を置くものも事務所として扱う。
②事務所に必要なもの5点
1.標識の掲示
2.報酬額の掲示
3. 帳簿の備え付け
4.従業者名簿の備え付け
5.成年者である専任の宅地建物取引士の設置
主たる事務所に一括ではなく、事務所ごとに備えておく必要がある。
これらの設置等がない場合、罰則の適用がある。
① 標識の掲示
公衆の見やすい場所に掲示しなければならない。
この標識は宅建業者が自分で作成するものであり、免許証とは別。
※免許証の掲示義務はありません。
③ 帳簿の備え付け
事務所ごとに帳海を備え付ける必要がある。
帳簿とは取引台帳のことで
帳簿については、取引の関係者から閲覧請求があっても、
見せる必要はない。
この帳簿は、取引のあった都度記載して、
閉鎖後 5 年間保存しなければならない。
宅建業者が自ら新築住宅の売主となった場合には
10年間保存する必要がある。
→必ずしも紙でなければならないというわけではなく、
パソコンなどの保存であっても良い。
※プリンタ等が常備してあってすぐに紙に印刷できるものに限られます。
④ 従業者名簿の備え付け
事務所ごとに一定の事項を記載した
従業者名簿を備え付けなければならない。
最終の記載をした時から 10 年間保存が必要。
取引の関係者から閲覧請求があった場合、
正当な理由がない限り、閲覧を拒むことはできない。
この名簿には、宅建士か否かを記載する必要がある。
これも紙でなくてもパソコンなどの保存であってもかまわない。
⑤ 成年者である専任の宅建士の設置
業務に従事する者 5 人に 1 人の割合で、
成年者である専任の宅地建物取引士を設置する必要がある。
既定の数を下回った際には、
2 週間以内に補充などの措置をとらなければならない。
今回はここまで
期間など数字の部分もしっかりと把握しておきましょう!
さらに細かい内容は、
ぜひ宅建士のトリセツを手に取ってみてください
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では、バイバイ!