★宅地建物取引証★#宅建
今回は宅建士の証
「宅地建物取引証」に関して
これにも多くの決まりがあるので
しっかりと覚えていきます!!
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宅地建物取引士証
①宅地建物取引証
宅地建物取引士証を持っていなければ、宅地建物取引士としての事務はできない。
1.有効期間
5 年で更新も可能
2. 条件
宅建業の免許とは異なり、宅地建物取引士に条件を付けて宅地建物取引士証を交付することはできない。
3.提示義務
取引の関係者から請求があったときには提示必須
重要事項説明を行う際には、
請求がなくても、必ず提示しなければならない。
4.講習
宅建士証の交付を申請しようとする場合、都道府県知事の指定する講習で、
交付の申請前 6カ月以内に行われる法定講習を受講しなければならない。
更新の際にも、講習を受講する必要がある。
※以下の場合には講習を受講する必要はない
a 試験合格から 1 年以内に交付申請をする場合
b 登録の移転とともに宅地建物取引士証の交付申請をする場合
c 紛失して再発行申請する場合
5.新宅建士証
新しい宅建士証の交付を受けた場合、古い宅建士証は効力を失う。
②提出と返納
1.提出
宅地建物取引士が事務禁止処分を受けた場合には、宅建士証の交付を受けた知事に宅建士証を提出しなければならない。
例えば、甲県知事から宅建士証の交付を受けた宅建士が、乙県知事から事務禁止処分を受けた場合、
交付を受けた甲県知事に提出する
※事務禁止処分期間が終わり、返還請求をすれば、宅建士証は返してもらえます。
2.返納
宅建士証が効力を失った場合や登録が消除された場合、交付を受けた都道府県知事に宅建士証を返納しなければならない。
③書換え交付
宅建士証に記載されている事項のうち、住所または氏名が変更になった場合
変更の登録だけでなく、宅建士証の書換え受付も必要となります。
※宅建士証には勤務先の記載はないため、勤務先が変更しても書換え交付は必要ない。
④プライバシー
重要事項説明の際には宅建士証を見せなければならない。
しかし、例えば、宅建士証には住所欄が住所などの個人情報を見せたくないということもあるので、
住所欄にシールをはることは認められている。
※黒く塗りつぶしたり、はがすことのできない強いシールをはるなど、
取り外しができない形式での使用は認められていない。
今回はここまで
しっかりと抑えておきましょう!!
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では、バイバイ!