★連帯保証・連帯債務★#宅建
今回は保証に関しての続きとなります。
前回よりはイメージしやすいものも出てきますが
やはりしっかりと読み込まないといけない内容ばかりなので
ひとつひとつ理解していくようにしましょう!
連帯保証
①連帯保証とは
連帯保証も保証債務の一種で、基本的には保証と同じ。
違う部分を挙げると
1.催告の抗弁権なし
主たる債務者に請求せずに連帯保証人に請求したとしても、連帯保証人は弁済をしなけ
ればならない。
2.検索の抗弁権なし
主たる債務者に弁済の資力があったとしても、連帯保証人は弁済を拒むことができない。
3. 分別の利益がない
保証人が複数いる場合でも、債権者はその全員に対して全額請求できる
例)主たる債務が 1,000 万円で、
連帯保証人が 2 人いる場合でも、
1 人の保証債務は 1,000 万円ずつとなる。
めちゃくちゃ簡単に言えば
保証と連帯保証は全く別物で、
連帯保証はもはや自分がお金を借りたのとほぼ同じ責任がふりかかる。
②絶対功と相対功
連帯保証も、保証と同様に付従性があり、
いくつか違う点がある。
保証人に生じた事由が、主たる債務者にも生じるもの(絶対効)が、
保証では履行と相殺だけだった。
連帯保証では混同・更改が加わる。
「混同」とは
債権者と連帯保証人の 1 人(仮に A)が親子で、債権者が亡くなって A が相続を
したという場合に
債権者と連常保証人が同じ人になっていること。
この場合、A が債務を弁済したという扱いになる。
よって、他に連帯保証人がいた場合、その債務も消滅する。
「更改」とは、
契約内容の書換え。「1,000 万円支払う」という契約を
「建物を引き渡す」という契約に変更する場合などがこれにあたる。
連帯債務
①連帯債務とは
例)3人でランチを食べる時
A が 500 円
B が 500 円
C が 500 円
これを A がお会計の時に 3 人分まとめて 1500 円支払った。
この時、3 人分まとめて支払ったので、債務は消滅している。
しかし A は納得できない。
この内容を説明すると
A B C は店員に対して連帯債務を負っている。
店員は全員に全額請求できる。
誰かが支払いは全員の債務が消滅。
店員としては誰が払おうとどうでもいい。
逆に、A が全額支払った場合
B と C に支払いの要求ができる。
これを「求償」と言う。
②絶対功と相対功
1 人に対して生じたものは
原則として他の連帯債務者には及ばない。
前提
A 債権者
B 連帯債務者
C 連帯債務者
例)B と C が、A に対して 1000 万円債務を負っていたとする。
(負担部分は半分ずつとしている。)
A が B に債務の免除したとする。
これで A B 間の債務が消滅したとしても、A C 間の債務は消滅しない。
A は C に対してまだ 1000 万円の請求をすることができる。
しかも、負担部分について半分としているのは
あくまで B と C の間で取り決めたことで
A には全く関係がない。
C は 1000 万円全額を支払わないといけない。
今回はここまでとなります。
人と人の関係をイメージして図に書いてみるのも
理解が早まる手段かもしれませんね。
この内容も図解も私が使用している下記テキストならば
しっかりと載っているので、おすすめです!
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それでは、バイバイ!