毛深い店長の宅建勉強

宅建勉強や好きな事を好きなように投稿していきます。

★宅建業法★#宅建

さて今回は、宅建業法についてです

 

細かい内容もありますので、

 

ここは気合を入れなおして

 

取り組んでいきましょう!!


 

 

 

 

宅建業法

 

 

宅建業法とは


物を売ったり買ったりする場合、

本来は契約の内容を自由に決めることができる。
ここで
一般消費者には価値がわかりにくいものに関して、

悪い業者にだまされないようにするために、
宅地や建物の売買に

条件をつけたりしているのが、

宅地建物設計業選(宅建業法)。

 


宅建業とは


宅地建物取引業宅建業)とは、

「宅地」または「建物」の

「取引」を「業」として行うことをいう。


宅地建物取引業を営むためには、

免許を受けなければならない。


・宅地建物の取引であっても、

それが業でなければ免許は不要。


・宅地建物の業であっても、

それが取引に該当しなければ免許は不要。


つまり「宅地・建物」+「取引」+「業」の

全てに該当するなら免許が必要で、
どれか 1 つでも違っていたら免許不要。

 


宅地


次の 3 種類
1.現在、建物が建っている土地
2.建物を建てる目的で取引される土地
3.用途地域内の土地


登記簿上の地目は関係ありません。登記簿に「山林」
記載されていようとも、

建物を建てる目的で取引されるたら宅地として扱う。


例)用途地域外の原野を原野として

利用しようとして取得する場合
→現在、原野なので「今現在」建物は建っていない。
→原野として利用するので「建物を建てる目的」でもない
用途地域外 つまり、これは宅地に該当せず。

 


建物


宅建業法における「建物」とは

屋根・柱・壁のあるエ作物のこと。

 

普通に思い浮かぶ「建物」のイメージでほぼ間違いない。
倉庫やマンションの一室も建物として扱う。

 

 

 

はい、今回はここまで!

 

しっかりと理解できましたか??

 

こちらの内容に関しても

詳しく知りたい方は、ぜひ下記の書籍を手に取ってみてください


 

 

 

それでは、バイバイ!!