★宅建業法★#宅建
さて今回は、宅建業法についてです
細かい内容もありますので、
ここは気合を入れなおして
取り組んでいきましょう!!
|
宅建業法
①宅建業法とは
物を売ったり買ったりする場合、
本来は契約の内容を自由に決めることができる。
ここで
一般消費者には価値がわかりにくいものに関して、
悪い業者にだまされないようにするために、
宅地や建物の売買に
条件をつけたりしているのが、
宅地建物設計業選(宅建業法)。
②宅建業とは
「宅地」または「建物」の
「取引」を「業」として行うことをいう。
・宅地建物取引業を営むためには、
免許を受けなければならない。
・宅地建物の取引であっても、
それが業でなければ免許は不要。
・宅地建物の業であっても、
それが取引に該当しなければ免許は不要。
つまり「宅地・建物」+「取引」+「業」の
全てに該当するなら免許が必要で、
どれか 1 つでも違っていたら免許不要。
③宅地
次の 3 種類
1.現在、建物が建っている土地
2.建物を建てる目的で取引される土地
3.用途地域内の土地
登記簿上の地目は関係ありません。登記簿に「山林」
記載されていようとも、
建物を建てる目的で取引されるたら宅地として扱う。
例)用途地域外の原野を原野として
利用しようとして取得する場合
→現在、原野なので「今現在」建物は建っていない。
→原野として利用するので「建物を建てる目的」でもない
→用途地域外 つまり、これは宅地に該当せず。
④建物
宅建業法における「建物」とは
屋根・柱・壁のあるエ作物のこと。
普通に思い浮かぶ「建物」のイメージでほぼ間違いない。
倉庫やマンションの一室も建物として扱う。
はい、今回はここまで!
しっかりと理解できましたか??
こちらの内容に関しても
詳しく知りたい方は、ぜひ下記の書籍を手に取ってみてください
|
それでは、バイバイ!!