毛深い店長の宅建勉強

宅建勉強や好きな事を好きなように投稿していきます。

★賃貸借法★#宅建

引き続き賃貸関係の内容

見ていきましょう!

 

ここの内容も日常で、

もしかしたら役に立つパートになっています!

是非、読んでみてください!


 

 

 

借地借家法

 

 


①適用範囲

 

家を借りるとき
大家さんと借りる人では、
大家さんのほうが立場は上になりがちである。
対等な契約を結べるように借地借家法を制定。


家を借りるときには必ず借地借家法が適用されるとは限らない。
→貸別荘や選挙事務所として利用するといった明らかな一時使用の場合には借地借家法は適用されずに、民法のルールが適用される。

 


②存続期間


民法では、最長 50 年と定められている。
最短期間については特に定めなし。


借地借家法では、存続期間は次のようになります。
・最長=制限無し
・最短=制限無し
(ただし、一年未満の場合、期間の定めがないものとされる。)

 


③賃貸借契約の終了と更新


1 期間の定めのある場合
当事者が、期間満了の 1 年前から 6 か月前までに、
相手方に対して、更新をしない旨の通知をしなかったとき
契約を更新したものみなされる。


※賃貸人がこの通知をするには、正当事由が必要。
この通知をした場合であっても、
期間満了後に賃借人が建物の使用を続けていて、
賃貸人がそれを知りながら運滞なく異議を述べない場合、契約を更新したものとみなす。(法定更新)
法定更新をした場合、従前と同一の条件で更新したものとみなし、
期間だけは、「期間の定めのないもの」となる。


2.期間の定めのない場合
解約の申入れをして一定の期間が経過すると、契約は終了する。
賃貸人が解約の申入れをする場合、正当事由が必要。


解約の申入れにより契約が終了する場合においても、

期間満了後に賃借人が建物の使用を続けていて、

賃貸人がそれを知りながら遅滞なく異議を述べない場合、

契約を更新したものとみなされる。(法定更新)

 


④対抗力


民法では、対抗するためには賃借権の登記が必要
しかし→賃貸人には登記協力の義務がなく、賃借権の登記をしてもらうのは困難。
借地借家法では、建物の引渡しがあれば、賃借人は第三者に建物の賃借権を対抗できることとした。

 


⑤造作買収請求権


賃貸人の承諾を得てエアコンなどの造作を取り付けた場合、出て行くときに賃借人は賃貸人に買取請求ができる。
これを造作買取請求権といい、コレを認めないとする特約は有効となります。

 


⑥借賃増減請求権


貸料について不相当であると思われる場合には増減額請求できる。
裁判が確定するまでの間は、相当と認める額の支払いをすればよい。


「相当と認める額」はたいてい増減請求前の現在の貸料となっている。
判決が出た場合、請求があったときから増減することになり、
差が生じた場合には利息(年 1 割)を付けて支払う。

 

 

今回はここまで!

ゆっくり読み込めば難しい内容ではないので、

一つ一つ抑えていきましょう!

 

私もしっかりと覚えて引き出せるように頑張ります!

 

詳しい内容は、ぜひ宅建士のトリセツを手に取ってみてください!


 

 

 

では、バイバイ!