毛深い店長の宅建勉強

宅建勉強や好きな事を好きなように投稿していきます。

★賃貸、権利の譲渡や敷金★#宅建

今回の内容は

賃貸関係になります!

 

宅建の勉強内容のなかでも多く出てくるものになります。

本内容は宅建以外でも役に立つかもしれないので

興味のある方はぜひどうぞ!!


 

 

 

 

転貸・賃借権の譲渡

 


① 転貸・賃借権の譲渡


・賃借人が借りているものを又貸しすることを「転貸」
・賃借人が賃借権を他人に譲り渡すことを「賃借権の譲渡」
賃借権を譲渡したり、転貸をする場合には、原則として賃貸人の承諾が必要となり、無断で行うことはできない。

 

・賃借権の譲渡や転貸を無断でした場合には、賃貸人は契約を解除出来る。
背信的行為と認めるに足りない特段の事情がある場合には解除出来ない。

 


② 転借人の扱い


1,履行義務
賃借人が適法に賃借物を転貸したとき
転借人は、賃貸人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、
賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う
・賃貸人が、転借人に対して修繕義務を負う旨の規定はない。
この場合、転借人に対して修籍義務を負うのは転貸人である。


2.保管義務
転借人は、転貸人(借主)の履行補助者とされる。
賃貸不動産が転借人の過失により損傷した場合、
借主は、貸主に対し保管義務違反として債務不履行に基づく損害賠償責任を負う。


3.保護
転借人がある場合の元の契約
→原賃貸借契約における正当事由の判断にあたっては、転借人の事情が考慮される

 


③賃料の請求


賃借権の譲渡をした場合、賃貸人は新賃借人にのみ賃料を請求できる。
賃貸人の承諾を得て転貸した場合、
賃貸人は賃借人にも転借人にも賃料を請求できるが、転借人へ請求する場合は、賃借料と転借料のうち安いほうになる。

 

 


敷金

 


①敷金とは


「いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭」と民法に定義。


賃借人が家賃を滞納したりした場合に、賃貸人はその額を敷金からもらえる。
敷金を賃料として充当しようという場合、賃貸人からの主張は可能だが、賃借人からの主張はできない。


賃料債務のほか、賃貸借契約終了時に発生する原状回復費用に充当することも可能。

 


②敷金返還と建物明渡し


敷金の返還債務と目的物の明渡しは同時履行ではなく、明渡しが先である。
賃借人は敷金の返還を受けていないことを理由に目的物の明渡しを拒むことはできない。

 

 

今回はここまで!

続きの内容はおそらく連投となります!

気になる方はぜひ書籍をお取りください!


 

 

 

では、バイバイ!