毛深い店長の宅建勉強

宅建勉強や好きな事を好きなように投稿していきます。

★錯誤や取消など★#宅建

まず勉強していくのは、権利関係の項目からです。

 

いやぁ・・・法律関係はとにかく暗記だ

私には暗記しかない!

暗記と問題集を駆使して、目指せ一年目合格!

 

 

⚫ 錯誤
➢ 錯誤による意思表示は取消し可能
条件)表意者だけでなく、一般の人も通常なら意思表示しないであろうという事情
がある。


①表示行為の錯誤
買う商品を間違えた、代金を間違えたがこれに当たる
原則、取消し可能。
例)主は鉛筆が一本欲しいと思いながら、「鉛筆 1 ダースください」と意思表示し
てしまった時。


②動機の錯誤
契約のきっかけに勘違いがあった場合がこれに当たり、取消しは出来ない。
例)この近くに地下鉄の駅が出来るから「この土地を下さい」と考えて契約した時
ただし、動機を相手方に意思表示した上で契約した時には、表示行為の錯誤になり
取消しが可能。


表示の仕方は明言していても、黙示的でも良い。
➢ 取消し要件
表意者に重大な過失が無いこと。


①相手方が表意者の錯誤につき悪意もしくは重過失の場合
→間違ってる認識のままに契約を進めれば進めた側が悪い、表意者がかわいそう
となる為


②相手方も表意者と同じ錯誤に陥っていた場合。
→お互いに勘違いをしている状態。買い手も売り手も認識を間違っていて、買い手
が一方的に損をする場合には、買い手に重過失があっても取消しが可能。
➢ 取消権者
表意者が取消の意思がない場合には、原則的には取り消しは出来ない。
ただし、意思表示に錯誤がある場合に、買い手に対する債権を保全する為に取消権
を行使出来る。
➢ 取消しの効果
錯誤による取消は、善意無過失の第三者には対抗出来ない。
これは第三者がただただかわいそうだから。
このかわいそうかどうかの基準が宅建業法には大切。


心裡留保
心裡留保…冗談の事
例)A が土地を100万円で売ると公言(実は嘘で、実際は渡す気はない)
B がこれの買い手に(善意無過失)
C もこれの買い手に(ただし、A に過去同じような事例でだまされたことがある)
(C は善意有過失)
D はそもそも A の発言が嘘だと断定(悪意)
この場合、契約自体は B のみ有効で、A から土地を買い取る事ができるが
その他は無効となる。
※ただし各人の後に善意の第三者が入った場合は、無効を対抗できなくなる点は注意。


公序良俗に反する契約
民法ではどのような契約も基本的には良いとされているが、
反社会的な契約は守る必要がない

 

 

法律における、弱者の見分け方は

「かわいそうかどうか」という曖昧だが、

ある意味わかりやすいこの解釈の仕方で行こう!!

 

毛深い店長実は

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これらを定期的に更新中。